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条例の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月12日更新
 条例の概要

    平成20年福島県議会12月定例会に「福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例」を提案し、同12月17日全会一致で可決されたことにより、12月24日公布され、平成21年4月1日に施行されました。(令和3年10月12日に「福島県犯罪被害者等支援条例」が制定されたことに伴い第二十一条は削除)

 

制定の趣旨

    社会情勢などが大きく変化する中で、県民の安全や安心を脅かす問題は後を絶たず、複雑化・多様化し、災害や事故、暴力はもとより、虐待や偽装、詐欺など日々新たに発生しています。

福島県民一人一人ががんばるイメージ図

 これらの脅威に対処するためには、行政の施策を着実に実施していく必要があります。しかしながら、危機意識の不足や地域コミュニティの機能の低下、社会生活の場における規範意識の低下、企業における安全意識の低下といった県民や事業者などが自ら解決していくべき課題も背景にあります。

 このためには、県民一人一人の「自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域で守る」との意識による自主的な活動を促進していくことが必要です。さらに、これらの取組みを、県、市町村、県民、事業者、地域活動団体相互の意見交換を通じた合意形成により、相互の信頼関係を構築し、地域で連携・協力しながら推進していくことが重要です。

 こうした「安全で安心な県づくり」の取組みを不断に努力していくため、「福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例」を制定いたしました。

 

 

条例の特徴

■ 「安全」「安心」の9分野を包括して対象としたこと。

  • 特定分野に限らず、地域としての地域課題を発見し、それぞれの活動団体が連携しながら協力して取り組むことが効果的です。
  •  これまでの縦割り行政から横断的な施策展開への転換を目指しています。

■ 対象とする「安全」「安心」の意義を明確にしたこと。

  • 対象範囲を「身体」だけでなく「心身」とし、虐待等対策を位置づけました。
  • 「安全で安心な県づくり」の目的は、「安全確保」とその「安全確保」の取組による「安心の獲得」と位置づけました。

■ 基本理念として「リスクコミュニケーション(対話型議論)」「基本的人権の尊重」を位置づけたこと。

  •  「安全」「安心」について取り組むために、それぞれの関係者間で様々な考え方や違いを認め、対等な立場で情報交換し、相互の信頼関係構築を目指そうとしています。
  •  「安全」「安心」を追求すると、プライバシーの保護など他の諸価値との調整が必要となります。基本的人権の尊重を前提とし、対話しながら合意形成していくことが重要です。

<関連情報>

○ 条例本文(福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例) [PDFファイル/405KB]

○ 条例要旨 [PDFファイル/338KB]

 

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<連絡先>危機管理課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-8651 Fax:024-521-7993 [email protected]

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