免税軽油について(軽油引取税の課税免除)
◆免税軽油とは
軽油には1リットルにつき「32.1円」の軽油引取税が課税されています。
法令に規定された「特定の用途(免税の用途)」に使用する場合は、軽油引取税が免除される場合があります。
この「特定の用途(免税の用途)」のために引き取られる軽油を「免税軽油」といいます。
◆特定の用途(免税の用途)とは
軽油引取税の免税対象となる用途の範囲は、法令で厳格に限定されています。
免税の適用を受けるためには、営んでいる事業について次の要件に該当していることが必要ですが、法令(地方税法等)でより詳細に定義されてい。ただし、下表中の「石油化学製品製造業」以外の事業(農業など)については、「令和9年3月31日まで」の特例措置になります。
※具体的な内容については、各地方振興局県税部へお問い合わせください。
対象事業
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用途 |
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石油化学製品製造業 | エチレン等の石油化学製品を製造するための原料の用途等 |
漁船 | 漁船の動力源 |
漁船以外の船舶 |
船舶の動力源 (ただし、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く。)用の船舶(「プレジャーボート」)の有効期間は、令和7年3月31日まで。) |
航路標識(自衛隊) | 航路標識の電源 |
鉄道または軌道事業 | 鉄道または軌道用車両等の動力源 |
農業(委託及び農地の造成を含む) | 動力耕うん機等の当該業に使用する機械の動力源 |
林業(素材生産業を含む) | 動力耕うん機等の当該業に使用する機械の動力源 |
セメント製品製造業 | 事業所内においてセメント製品または原料の積卸しのために使用する機械の動力源 |
生コンクリート製造業 | 事業場内において骨材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
鉱物の掘採事業 | 削岩機及び動力付き試すい機並びに事業場内において鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源 |
とび・土工工事業 | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において、くい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する機械の動力源 |
鉱さいバラス製造業 | 事業場内において鉱さいの破砕または集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源(中小事業者等のみ対象) |
港湾運送業 | 港湾内において港湾運送のために使用される機械の動力源 |
倉庫業 | 倉庫内において当該業のために使用される機械の動力源 |
鉄道に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業 | 駅の構内で鉄道貨物の積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源 |
航空運送サービス業 | 飛行場内において航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは航空機の整備のために使用する機械の動力源 |
廃棄物処理業 | 廃棄物の埋立地内において廃棄物の処分のために使用する機械の動力源(産業廃棄物処分業者・特別管理産業廃棄物処分業者は中小事業者等のみ対象) |
木材加工業 | 事業場内において木材の積卸しのために使用する機械の動力源(木材注薬業を営む者以外が対象) |
木材市場業 | 事業場内において木材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
たい肥製造業 | 事業場内においてたい肥の製造工程等に使用する機械の動力源 |
索道事業 | スキー場においてスキー場の整備のために使用する必要な装置を備えた機械または雪を製造するための装置を備えた機械の動力源 |
※平成30年3月31日をもって、地熱資源開発事業、電気供給業の一部(ガスタービン発電装置の動力源)は免税対象事業から除かれました。
※令和2年3月31日をもって、電気供給業は免税対象事業から除かれました。
※令和3年3月31日をもって、鉱さいバラス製造業・廃棄物処理業・木材加工業の各一部(上表のとおり)は免税対象事業から除かれました。
◆免税軽油使用者証
免税軽油を引取るためには、軽油を「免税の用途に使用するために引き取る者」であることについて、あらかじめ県の認定を受けておく必要があります。県が、この認定を行ったことについて交付する書類を「免税軽油使用者証」といいます。また、この認定を受けた者のことを「免税軽油使用者」といいます。
免税軽油使用者証の交付申請は、基本的に管轄の地方振興局県税部で行っていただくこととなります。
石油化学製品製造業以外の業種に係る免税軽油制度については「令和9年3月31日まで」の特例措置であるため、使用者証の有効期間は最長でも「令和9年3月31日」となります(マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く。)用の船舶(「プレジャーボート」)の有効期間は、令和7年3月31日まで。)。
(1)申請に必要な書類
- 免税軽油使用者証交付申請書
- 住所もしくは事務所等の所在地及び氏名または名称を証する書類(本人確認書類や登記事項証明書等)
- 営む事業及び軽油の用途が免税の対象であることを証する書類(事業許可証や認可書、事業者登録票等になりますが、事業によって規定されています。)
- その他の要件を満たしていることを証する書類(事業によって様々ですので各県税部へご確認ください。)
- 免税用途に使用する機械の写真(1台ずつ)及び馬力や型式等が分かる書類(カタログなど)
- 法人である場合には、役員全員の住所及び氏名が分かる書類
- 誓約書
(2)免税軽油使用者証交付手続きの流れ
- 県税部へ書類を持参(提出)し、県税部が必要な確認を行います(現地確認調査を含みます)。
- 県税部の確認の結果、特定(免税)の用途に該当すると認められた場合は「免税軽油使用者証」が交付されます。
【お願い】免税軽油使用者証の記載事項に変更が生じた際や、使用者証を返納する場合には、速やかに県税部へ連絡してください!
◆免税証
免税軽油使用者証の交付を受けた後、実際に免税軽油を引取るためには、軽油の引取り先に対し、その軽油が免税の用途に使用されることについて、県が認めていることを証明する必要があります。この証明に用いるために県が交付する書類を「免税証」といいます。
(1)申請に必要な書類
- 免税軽油使用者証
- 免税証交付申請書
- 免税軽油受払簿及び給油伝票等の写し
- 免税軽油受払記録簿(新規の方以外)
- 免税軽油の引取り等に係る報告書(前月実績分までを提出していない場合)
(2)免税証交付までの流れ
- 県税部へ書類を持参(提出)し、県税部が必要な審査を行います(関係書類の追加提出を含みます)。
- 県税部の審査の結果、適当であると認められた場合は「免税証」が交付されます(申請した数量どおりに交付されない場合があります)。
【お願い】免税証の紛失、免税証の追加交付・分割交付、免税軽油購入先の変更などがありましたら、各県税部へ連絡してください。
◆その他
(1)免税軽油の引取り数量等に係る報告書
法令で提出が義務付けられており、特定の業種及び数量が合致した者以外は、納品書(給油伝票)控と併せて毎月の提出が必要です。
(2)手数料等
免税軽油使用者証及び免税証の交付事務において、県の収入証紙など、手数料がかかるものはありません。
(3)交付の要件
免税軽油使用者証及び免税証を交付できる要件として、国税または地方税の滞納処分を受けその解除の日から2年を経過していること、などが規定されていますので、これらの要件を満たしていることが必要となります。詳細は各地方振興局県税部へお問い合わせください。
(4)免税証及び免税軽油に関する罰則
平成23年6月に大幅に罰則が強化され、最大で罰金1,000万円以下または懲役10年以下などと定められましたので適正な使用を徹底してください。
- 偽って免税証の交付を受け、免税軽油を購入したとき。
- 免税証または免税軽油を他人に譲り渡したり、譲り受けたり、貸し借りしたとき。
- 前もって販売業者に免税証を預けるなど、免税証と引換えに免税軽油を購入しなかったとき。
- 有効期限の過ぎた免税証で免税軽油を購入したとき。
- 免税軽油使用者証に記載されていない機械に免税軽油を使用したとき。
- 事業の廃止・中止・変更等により免税軽油使用者でなくなった時に保有していた免税軽油を無断で処分したとき。
- 免税軽油に係る行政の調査を拒否したとき。