令和5年台風第13号による被害を受けた場合の県税の支援措置について
この度の令和5年台風第13号により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けられた方に対して、次のような申告・納付等の期限の延長、徴収の猶予及び減免の制度を設けておりますので、状況が落ち着きましたらお近くの地方振興局県税部までお問い合わせください。
申告等の期限の延長
災害により期限までに申告、申請又は納付等ができない場合は、災害のやんだ日から2か月以内まで当該期限の延長を申請することができますので、お近くの地方振興局県税部までお問い合わせください。
災害等による申告(申請、請求等)期限延長承認申請書 [Wordファイル/57KB]
災害等による申告(申請、請求等)期限延長承認申請書 [PDFファイル/90KB]
徴収の猶予
次の理由により県税を一時的に納付(納入)することができない場合には、納税者(特別徴収義務者)の申請に基づき、徴収猶予が適用されることがあります。 なお、猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
1 財産が災害等にあったとき。
2 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
3 事業に大きな損失を受けたとき。
4 事業を廃業または休業したとき。
徴収猶予は、原則として担保が必要となりますが、猶予される金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合、又は担保提供できる種類の財産がないといった事情がある場合は不要となっておりますので、お近くの地方振興局県税部にご相談ください。
県税の減免
災害により損害を受けた場合には、納税者の申請により、次の税目について、一定の税額が減額又は免除されることがありますので、お近くの地方振興局県税部にご相談ください。
個人事業税
被災財産 | 事業用資産(※1) | 住宅家財 | |||
---|---|---|---|---|---|
対象事業者の |
500万円以下 |
500万円超 |
750万超 |
500万円以下 | |
被災財産の |
2分の1以上 |
10分の3以上 |
2分の1以上 | ||
減免の割合 | 全額 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | 2分の1 |
対象年度 |
災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの |
||||
申請期限 | 災害のやんだ日から60日を経過する日まで |
(※1) 事業用資産:商品、製品、建物、機械及び装置、車両及び運搬具等
「個人事業税減免申請書」 [Wordファイル/41KB]
「個人事業税減免申請書の記載例」 [PDFファイル/217KB]
不動産取得税
対象 | 被災不動産の代わる不動産を取得した場合 | 不動産を取得した直後に当該不動産が被災した場合 |
---|---|---|
条件 |
災害により滅失・損壊した不動産の所有者が災害を受けた日から3年以内に取得 |
「取得した直後」に災害により滅失・損壊した不動産 |
減免額の 算定方法 |
「被災不動産の令和5年度固定資産評価額」✕「税率」 |
「被災不動産の価額」✕「被災程度から算出した割合」✕「税率」 |
申請期限 | 納期限前7日まで |
※罹災証明書における被害区分が「準半壊又は一部損壊」の場合は、減免の対象となりません。
※「取得した直後」とは、不動産を取得後、不動産取得税が課税される前までのことをいいます。
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割(※3)
対象 | 自動車が被災した日から3月以内に取得した代替自動車 |
---|---|
条件 | 被災自動車を永久抹消登録していること |
減免税額 | 被災直前の時点における被災自動車の価額×代替自動車の自動車税環境性能割の税率 |
申請期限 | 代替自動車を登録する日 |
(※3)軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、県に申告納付するため、県に申請していただくことになります。
提出書類等、制度の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
自動車税種別割
対象 | 災害により損害を受け、修繕費から保険等で補償される額を控除した額(以下「修繕費」という。)が下記の条件を満たす自動車 |
---|---|
条件 | 修繕費が被災直前の時点における被災自動車の価額の30%以上に達するもの |
減免税額 | 下記の区分に応じて算出される軽減率を被災自動車の自動車税種別割に乗じた額 修繕費が被災自動車の価額の30%以上40%未満 … 30% 修繕費が被災自動車の価額の40%以上50%未満 … 40% 修繕費が被災自動車の価額の50%以上 … 50% |
対象年度 | 災害の発生した年度に課税される自動車税種別割 |
申請期限 | 災害のやんだ日から60日を経過する日 |
軽油引取税
対象 | 特別徴収義務者が所有する未課税軽油又は免税軽油使用者等が所有する免税軽油 |
---|---|
条件 | 流出、滅失し回収不能となった場合、又は汚水等の冠水等により本来の用途に使用できなくなり廃棄等した場合 |
減免税額 | (災害その他特別の事情により、廃棄等したと認められる軽油の数量) × 32.1円 |
申請期限 | 納期限 |
「軽油引取税減免申請書」 [Wordファイル/26KB]
「軽油引取税減免申請書」【記載例】 [PDFファイル/120KB]
お問い合わせ先
県北地方振興局 県税部
(担当区域:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)
県中地方振興局 県税部
(担当区域:郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡)
県南地方振興局 県税部
(担当区域:白河市、東白川郡、西白河郡)
会津地方振興局 県税部
(担当区域:会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡)
南会津地方振興局 県税部
(担当区域:南会津郡)
相双地方振興局 県税部
(担当区域:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)
いわき地方振興局 県税部
(担当区域:いわき市)