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県税の救済

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新

更正の請求

 次の対象となる税目について申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から5年以内※(特定のときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。
 なお、法人県民税及び法人事業税については特例があります。

対象となる税目

 ・法人県民税
 ・県民税利子割
 ・県民税配当割
 ・県民税株式等譲渡所得割
 ・法人事業税
 ・自動車税環境性能割
 ・軽油引取税
 ・ゴルフ場利用税
 ・産業廃棄物税
 ・県たばこ税

県税に対する不服の申立て

 県税の課税・徴収の処分などについて不服があるときには、知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書は、所管の地方振興局県税部を経由して提出されるようお願いします。

審査請求できる期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3か月以内