県税の救済
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新
更正の請求
次の対象となる税目について申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から5年以内※(特定のときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。
なお、法人県民税及び法人事業税については特例があります。
対象となる税目
・法人県民税
・県民税利子割
・県民税配当割
・県民税株式等譲渡所得割
・法人事業税
・自動車税環境性能割
・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・産業廃棄物税
・県たばこ税
県税に対する不服の申立て
県税の課税・徴収の処分などについて不服があるときには、知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書は、所管の地方振興局県税部を経由して提出されるようお願いします。
審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3か月以内