自動車税種別割
自動車税種別割とは
この税金は、自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用することに対して、その整備費等を負担してもらうという性格も持っています。
平成31年度まで「自動車税」と呼ばれていましたが、税制改正により「自動車税種別割」に名称が改められました。
※自動車税種別割のQ&A
※災害により損害を受けた自動車に関する減免制度はこちらをご覧ください。
◆納める人
県内に主たる定置場のある自動車の保有者
(割賦販売等で売主(ディーラー等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)
◆納める額
自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められており、主なものは「年税額一覧」のとおりです。
なお、自動車税種別割は4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の途中で廃車・新規登録などをした場合は、次のとおり月割の税額になります。
●4月1日以後に廃車した場合・・・4月から廃車した月までの分
●新規登録した場合 ・・・新規登録した月の翌月から3月までの分
ただし名義変更した場合には、この年度の自動車税は4月1日現在の所有者に課されるため(法律上の支払義務は4月1日現在の所有者にあります。)、減額(還付)されませんので、自動車を下取りに出す場合などは、自動車税種別割について譲渡先とよく相談することをお勧めします。
自動車税種別割年税額一覧表(主なもの) ※全体の税額早見表はこちら
区分
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年税額 | ||
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営業用 | 自家用 | 自家用※令和元年10月1日以降に新車新規登録したもの | |
総排気量 1リットル以下 | 7,500円 | 29,500円 | 25,000円 |
総排気量 1リットル超 ~ 1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 | 30,500円 |
総排気量 1.5リットル超 ~ 2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 | 36,000円 |
総排気量 2リットル超 ~ 2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 | 43,500円 |
総排気量 2.5リットル超 ~ 3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 | 50,000円 |
総排気量 3リットル超 ~ 3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 | 57,000円 |
総排気量 3.5リットル超 ~ 4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 | 65,500円 |
総排気量 4リットル超 ~ 4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 | 75,500円 |
総排気量 4.5リットル超 ~ 6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 | 87,000円 |
総排気量 6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 | 110,000円 |
電気自動車 | 7,500円 | 29,500円 | 25,000円 |
区分
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年税額 | ||
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営業用 | 自家用 | ||
最大積載量 1トン以下
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6,500円 | 8,000円 | |
最大積載量 1トン超 ~ 2トン以下 | 9,000円 | 11,500円 | |
最大積載量 2トン超 ~ 3トン以下 | 12,000円 | 16,000円 | |
最大積載量 3トン超 ~ 4トン以下 | 15,000円 | 20,500円 | |
最大積載量 4トン超 ~ 5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 | |
最大積載量 5トン超 ~ 6トン以下 | 22,000円 | 30,000円 | |
最大積載量 6トン超 ~ 7トン以下 | 25,500円 | 35,000円 | |
最大積載量 7トン超 ~ 8トン以下 | 29,500円 | 40,500円 | |
最大積載量 8トン超 | 29,500円に8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額 | 40,500円に8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額 | |
小型自動車に属するけん引車 | 7,500円 | 10,200円 | |
普通自動車に属するけん引車 | 15,100円 | 20,600円 | |
小型自動車に属する被けん引車 | 3,900円 | 5,300円 | |
普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車 | 7,500円 | 10,200円 | |
普通自動車に属する最大積載量が8トン超の被けん引車 | 7,500円に8トンを超える1トンまでごとに3,800円を加算した額 | 10,200円に8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額 | |
最大乗車定員が4人以上であるもの | 最大積載量1トン以下で 総排気量1リットル以下 |
10,200円 | 13,200円 |
最大積載量1トン以下で 総排気量1リットル超 ~ 1.5リットル以下 |
11,200円 | 14,300円 | |
最大積載量1トン以下で 総排気量1.5リットル超 |
12,800円 | 16,000円 |
区分
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年税額 | ||
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営業用 | 自家用 | ||
一般乗合用 | その他 | ||
乗車定員 30人以下 | 12,000円 | 26,500円 | 33,000円 |
乗車定員 30人超 ~ 40人 | 14,500円 | 32,000円 | 41,000円 |
乗車定員 40人超 ~ 50人 | 17,500円 | 38,000円 | 49,000円 |
乗車定員 50人超 ~ 60人 | 20,000円 | 44,000円 | 57,000円 |
乗車定員 60人超 ~ 70人 | 22,500円 | 50,500円 | 65,500円 |
乗車定員 70人超 ~ 80人 | 25,500円 | 57,000円 | 74,000円 |
乗車定員 80人超 | 29,000円 | 64,000円 | 83,000円 |
<自動車税種別割のグリーン化税制について>
環境に優しい自動車の開発や普及を促すため、平成14年度から自動車税種別割のグリーン化税制が実施されております。
このため、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税率が加重され、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については税率が軽減されることになります。
税率が高くなる自動車
新車新規登録から11年以上経過するディーゼル車及び13年以上経過するガソリン車・LPG車は、通常の税率より概ね10%自動車税種別割が加重されますが、平成27年度から重課割合が概ね15%へ引き上げられました。
初年度登録の時期
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適用期間 | |
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ディーゼル車 | 平成24年3月以前 | 重課税率適用済み |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和6年度課税分から | |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和7年度課税分から | |
ガソリン車・LPG車 | 平成22年3月以前 | 重課税率適用済み |
平成22年4月~平成23年3月まで | 令和6年度課税分から | |
平成23年4月~平成24年3月まで | 令和7年度課税分から |
※初年度登録の時期については、自動車検査証(車検証)の初度登録年月日欄に記載されています。
※抹消登録されるまで重課の対象となります。
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車については加重されません。
※バス(一般乗合用を除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課に据え置かれました。
自家用乗用車 | 営業用乗用車 | ||||
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総排気量
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通常の税率 | 重課後の税率(15%) | 総排気量 | 通常の税率 | 重課後の税率(15%) |
1L以下 | 29,500円 | 33,900円 | 1L以下 | 7,500円 | 8,600円 |
1L超1.5L以下 | 34,500円 | 39,600円 | 1L超1.5L以下 | 8,500円 | 9,700円 |
1.5L超2L以下 | 39,500円 | 45,400円 | 1.5L超2L以下 | 9,500円 | 10,900円 |
2L超2.5L以下 | 45,000円 | 51,700円 | 2L超2.5L以下 | 13,800円 | 15,800円 |
2.5L超3L以下 | 51,000円 | 58,600円 | 2.5L超3L以下 | 15,700円 | 18,000円 |
税率が低くなる自動車(令和6年度課税分)
令和5年度に新車新規登録された、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については、登録の翌年度(令和6年度)に限り、以下のとおり自動車税種別割が軽減されます。
対象となる自動車 | 税率 | |||
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電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び |
概ね75%軽減 | |||
平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%達成かつ | 令和12年度燃費基準90%達成(※1) | |||
平成30年排出ガス規制又は 平成21年排出ガス規制適合かつ |
令和12年度燃費基準90%達成(※2) | |||
平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%達成かつ | 令和12年度燃費基準70%達成(※1) | 概ね50%軽減 | ||
平成30年排出ガス規制又は 平成21年排出ガス規制適合かつ |
令和12年度燃費基準70%達成(※2) |
(※1)・・・令和2年度燃費基準を達成している営業用のガソリン車・LPG車に限ります。
(※2)・・・令和2年度燃費基準を達成している営業用のクリーンディーゼル車に限ります。
◆申告と納税
1 申 告
自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、そのつど、登録するときに自動車税種別割の申告書を提出することになっています。
2 納 税
県から送付される納税通知書により5月末日(末日が土・日曜日の場合は、翌月曜日の日)までに納めることになっています。
ただし、4月1日以後に新規登録をした場合には、申告のときに月割で納めることになっています。
<納付の方法>
自動車税種別割はコンビニエンスストア等での現金納付、スマートフォン決済アプリによるキャッシュレス納付等により納付できます。
納付方法等の詳細については、こちらをご覧ください。
身体障がい者等の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合については、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。
該当する人は、身体障害者手帳などの必要書類を整えた上で、4月1日から5月31日までに最寄りの各地方振興局県税部に申請してください。
●障がいの等級が減免の要件に合致していない。 |
●自動車の所有者(所有権が留保されている自動車にあっては使用者)が障がい者本人でない(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者を除く。)。 |
●18歳以上の障がい者で、施設等に住民票の住所を移転している。 |
4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合や、申請期限後に申請する場合には、翌年2月末日までに申請すれば、申請日に応じて月割で減免されます。
詳しくは、「身体等に障がいのある方~減免についてのお知らせ 」をご覧ください(令和5年1月からの車検証の提示については、こちらをご覧ください。)。
※令和4年度から、身体障がい者等と同居中で生計を一にする方が運転される場合の減免申請に必要な書類が一部変更となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
※令和4年度から、運転者の運転免許証の確認方法が、「原本提示」から「写し(両面)の提出」に変更となりましたので、忘れずに申請書に添付されますようお願いします。
減免申請書は県税部に備付けの複写式の用紙のほか、こちらから印刷したものにご記入いただいても差し支えありません。(身体障がい者用の減免申請書pdf)
また、上記のほか身体障がい者等のために構造変更した自動車など、一定の要件に該当する自動車について、「その他の減免制度」を設けています。
その他の減免制度で申請される方はこちらの申請書(PDFファイル/Excelファイル)をご利用ください。