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加算金

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

加算金とは

 県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・自動車取得税・核燃料税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・産業廃棄物税・県たばこ税について、 事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとしたときに徴収されます。

過少申告加算金

 期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。

過少申告加算金=増差税額×10%
(増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その越える部分の税額の5%が加算されます。)

不申告加算金

 期限内に申告しなかった場合に徴収されます。

不申告加算金=納める税額×15%
(納める税額が50万円を超えるときは、その超える部分の税額の5%が加算されます。)

 ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合は、納める税額の5%となります。

重加算金

 故意に税を逃れようとしたときに徴収されます。

納める額

・期限内に申告をしている場合・・・・・・・・・・・・・・・・・増差税額×35%
・期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合・・・納める税額×40%

※ 不申告加算金及び重加算金に係る加重措置について

 平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについて、期限後申告、修正申告または更正、決定があった日の前日から起算して5年前までの日までに、その税目について不申告加算金または重加算金を課されたことがあるときは、加算金の割合に10%加算されます。