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県職員公益通報制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

 県では、職員からの内部通報について、「福島県職員公益通報制度実施要綱 [PDFファイル/1.32MB]」を制定し、実施しています。

 なお、概要については、下記のとおりです。

1 目的
  職員等からの内部通報において通報者の保護を図りながら、法令違反等の未然防止や是正等の措置を行うことにより、適法かつ公正な県政運営を進めるため。

2 適用の範囲
  知事部局及び労働委員会事務局に所属する職員等

3 公益通報の対象

   県が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている場合に通報することができます。
 (1)法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
 (2)県民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事実
 (3)県に対する県民等の信頼を損なうおそれがある事実

4 公益通報の窓口及び方法等
 (1)内部窓口:人事課
   方法等:通報は、書面(封書、メール又はFAX)、電話又は面談で受付
 (2)外部窓口:公益通報担当弁護士(複数)
   方法等:通報は、書面(封書)で受付
 (3)通報への対応:公益通報の受付、調査の実施並びに調査結果及び対応結果の報告

5 人事課の主な機能
 (1)公益通報の受付・対応、調査の実施
 (2)公益通報担当弁護士に通報内容の相談及び調査の依頼(必要に応じて)
 (3)公益通報者、知事及び公益通報担当弁護士への調査結果の報告

6 公益通報担当弁護士の主な機能
 (1)公益通報の受付・対応、独自調査の実施 
 (2)人事課長への意見又は助言(必要に応じて)
 (3)公益通報者及び知事への独自調査結果の報告
 (4)関係機関(警察、公正取引委員会)への直接通報(必要に応じて)
 (5)知事からの対応結果の報告に対する意見、助言又は是正勧告(必要に応じて) 

7 施行期日 平成19年4月6日 (令和4年6月1日改正)
 福島県職員公益通報制度実施要綱 [PDFファイル/1.32MB]

 

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