県職員公益通報制度について
県では、職員からの内部通報について、「福島県職員公益通報制度実施要綱 [PDFファイル/1.32MB]」を制定し、実施しています。
なお、概要については、下記のとおりです。
1 目的
職員等からの内部通報において通報者の保護を図りながら、法令違反等の未然防止や是正等の措置を行うことにより、適法かつ公正な県政運営を進めるため。
2 適用の範囲
知事部局及び労働委員会事務局に所属する職員等
3 公益通報の対象
県が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている場合に通報することができます。
(1)法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2)県民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事実
(3)県に対する県民等の信頼を損なうおそれがある事実
4 公益通報の窓口及び方法等
(1)内部窓口:人事課
方法等:通報は、書面(封書、メール又はFAX)、電話又は面談で受付
(2)外部窓口:公益通報担当弁護士(複数)
方法等:通報は、書面(封書)で受付
(3)通報への対応:公益通報の受付、調査の実施並びに調査結果及び対応結果の報告
5 人事課の主な機能
(1)公益通報の受付・対応、調査の実施
(2)公益通報担当弁護士に通報内容の相談及び調査の依頼(必要に応じて)
(3)公益通報者、知事及び公益通報担当弁護士への調査結果の報告
6 公益通報担当弁護士の主な機能
(1)公益通報の受付・対応、独自調査の実施
(2)人事課長への意見又は助言(必要に応じて)
(3)公益通報者及び知事への独自調査結果の報告
(4)関係機関(警察、公正取引委員会)への直接通報(必要に応じて)
(5)知事からの対応結果の報告に対する意見、助言又は是正勧告(必要に応じて)
7 施行期日 平成19年4月6日 (令和4年6月1日改正)
福島県職員公益通報制度実施要綱 [PDFファイル/1.32MB]