不活動宗教法人について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月6日更新
不活動宗教法人について
何らかの事情により宗教活動を停止している宗教法人(不活動宗教法人)は、第三者による法人売買・名義貸し・脱税などに悪用されるおそれがあり、ひいては、すべての宗教法人に対する社会的信頼を損なう可能性があります。
このため、福島県では、不活動宗教法人の整理を進めています。
御不明点等があれば、下記の宗教法人担当まで御連絡ください。
1.不活動宗教法人とは
宗教法人法第81条により、下記に該当する場合は、裁判所による解散命令の対象となってしまいます。
- 1年以上にわたって宗教活動をしないこと。
- やむを得ない事由がないのに、礼拝施設滅失後2年以上にわたって施設を備えないこと。
- 1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。
2.対策の方向性
不活動宗教法人対策として、下記の方向性が考えられます。
- 活動再開
- 合併
- 解散
まずは、活動再開ができないか御検討ください。
活動再開が難しい場合は、別の宗教法人との合併、または、任意解散の手続きを行ってください。
3.合併手続、解散手続のメリット・デメリット
合併と解散に関するメリット・デメリットを簡単にまとめています。不活動宗教法人対策の参考にしてください。
合併・解散の手続きについては、下記のページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/shigaku34.html
メリット | デメリット | |
---|---|---|
合併 |
清算手続きは不要(官報掲載費用は不要)。 |
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解散 | 規則に定められた手続きにより、解散認証申請を行うことができる。 |
|
4.宗教法人法
合併について:宗教法人法第32条~第42条
解散について:宗教法人法第43条~第51条の4
5.信頼される宗教法人の運営のために
吸収合併や任意解散について案内しておりますので、チラシをご覧ください。
信頼される宗教法人の運営のために(チラシ) [PDFファイル/1.1MB]