主な優遇措置
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月15日更新
1 地方税(不動産取得税・固定資産税)の課税の特例
【要件】
(1)土地・建物・附属設備・構築物の取得価格が1億円超であること(農林漁業関連の場合5千万円超であること)。
(2)前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること(地方自治体が事業者として参画する場合を除く)。
(3)対象年度の売上高伸び率(%)≧過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%
かつ 対象事業所の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること。
(4)以下のいずれかの先進性(全国の同分野において先駆的な取組)を有すること。
1.開発または生産する製品の先進性
2.開発または提供する役務の先進性
3.製品の生産または販売の方式の先進性
4.役務の提供の方式の先進性
※(1)~(4)は県から事業計画承認後、かつ施設等取得前に国に確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
不動産取得税(県税) | 課税免除 |
固定資産税(市町村税) | 課税免除(初年度から3年間)など |
※対象資産は、土地・建物・構築物【機械装置は除く】
※不動産取得税(県税)については、県の財政力指数の状況により、対象外となる場合があります。
※市町村条例が制定されていない場合がありますのでご注意ください。
2 法人税の課税の特例
【要件】
(1)投資額が2,000万円以上であること。
(2)~(4)は、「地方税(不動産取得税、固定資産税)の課税の特例」に同じ。
※(1)~(4)は県から事業計画承認後、かつ施設等取得前に国に確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
機械装置 | 40% | 4% |
器具・備品 | 40% | 4% |
建物・附属設備・構築物 | 20% | 2% |
※対象資産の取得価格の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は100億円が限度です。
※特別償却は、限度額まで償却しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限になります。