マイナンバー(社会保障・税番号)制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月24日更新
1 マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)を国が主体となって整備するものです。
2 導入による効果
導入により次のような効果が見込まれています。
公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービ スのお知らせを受け取ったりすることができます。
行政の効率化
- 国や自治体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
- 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
3 マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバー(個人番号)
- 番号は12桁の数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、皆様一人ひとりに市町村から住民票の住所に通知カードにより通知されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、申請により交付されます。
- 本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
- 平成28年1月より交付が始まり、表面に 基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)と顔写真、裏面に 個人番号が記載されます。
4 特定個人情報保護評価
5 これまでの主な流れ
- 平成27年10月 マイナンバーの付番・通知開始
- 平成28年 1月 マイナンバーの利用開始、マイナンバーカードの交付申請開始
- 平成29年 1月 国の機関等の間で情報連携開始
- 平成29年 7月 地方公共団体についても情報連携開始
- 平成29年11月 マイナポータルの本格運用開始
- 令和2年 9月 マイナポイントの実施(令和5年2月末まで)
- 令和3年 10月 マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用開始
6 マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
●「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●詳しくは次のURLをクリックしてください。
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7 住民票の住所地以外にお住まいの皆様へ
やむを得ない理由により、住民票の住所地において通知カードやマイナンバーカードの交付通知書を受け取ることができない方は、住民票のある市区町村において居所登録を行うことで、居所地で受け取ることが可能です。居所登録については住民票のある市区町村にご相談ください。