「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定
「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定について
平成21年10月30日付けで施行された消防法の一部改正を受け、福島県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を策定しましたので、お知らせします。
○ 実施基準の概要につきましては、こちらを御覧ください。
○ 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の全文につきましては、こちらを御覧ください。
受入医療機関確保基準・その他 [PDFファイル/223KB]
※ 県民の皆さんへ
この実施基準は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関 による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るために定めたものです。 実施基準第2の医療機関リストは、消防機関が救急業務として傷病者を搬送す る際に使用するものであり、県民の皆さんが直接医療機関を受診する際に使用する ものではありません。 |
○ 県民の皆さんのための医療機関案内につきましては、こちらを御覧ください。
医療情報ネット https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp
○ このほか各種電話相談もご利用ください。
(1) 福島県こども救急電話相談【♯8000または024-521-3790】
受付時間 19時00分~翌朝8時00分
詳細については、 【ここ】を参照してください。
(2) 福島県精神科救急情報センター【0570-055699】
受付時間
月曜~土曜 17時30分~22時00分
日曜・祝日 8時30分~22時00分
詳細については、【ここ [PDFファイル/343KB]】を参照してください。
<問い合わせ先>
生活環境部消防保安課 電話:024-521-7189
保健福祉部地域医療課 電話:024-521-7221
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