登録行政庁変更に伴う届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
登録行政庁変更に伴う届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 登録行政庁変更に伴う届 | |||
2 | 手続きの概要 | 販売事業者が、登録行政庁の変更を伴う販売所の増設や廃止等が生じ、登録行政庁の変更の届出を福島県知事に行う。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条 | |||
4 | 届出単位 | 販売事業者ごとに行う。 | |||
5 | 提出時期 | 登録を受けたとき、遅滞なく(原則として30日以内に)届け出てください。 | |||
6 | 提出先 | (1)国(経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部)の登録を受けていた者が、福島県内にのみ販売所を有することになった場合 →福島県知事の販売登録を受けたあと、遅滞なく国(経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部)に提出 (2)福島県知事の登録を受けていた者が、福島県内の販売所を廃止して、他の1つの都道府県に販売所を設置することになった場合 →当該都道府県の販売登録を受けたあと、遅滞なく従前登録をしていた地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課に提出 (3)福島県知事の登録を受けていた者が、他の都道府県にも販売所を有することになった場合 →国(経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部)の販売登録を受けたあと、遅滞なく従前登録をしていた地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課に提出 |
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7 | 申請手数料 | 不要です。 | |||
8 | 提出部数 | 2部(1部:地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課控え、1部:申請者返却用) | |||
9 | 提出書類 | 登録行政庁変更届書 | 様式第3 | WORD [Wordファイル/31KB] | PDF [PDFファイル/80KB]F |
10 | 注意事項 | ○事業全部の譲り渡し又は相続、合併もしくは分割により所管庁が変更となる場合は、承継の手続きが必要です。 | |||
11 | お問い合わせ先 | 県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295 県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548 会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 県庁危機管理部消防保安課 :024-521-7189 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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