保安業務廃止届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
保安業務廃止届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 保安業務廃止届 | |||
2 | 手続きの概要 | 保安機関の認定を受けた者が、保安業務を廃止した場合に福島県知事に届け出を行う。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の4において準用する同法第23条 | |||
4 | 届出単位 | 保安機関(事業者)ごとに行う。 | |||
5 | 提出時期 | 保安業務廃止後、遅滞なく(原則として30日以内に)届け出てください。 | |||
6 | 提出先 | 保安機関の認定を受けていた地方振興局又は県消防保安課 | |||
7 | 申請手数料 | 不要です。 | |||
8 | 提出部数 | 2部(1部:地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課控え、1部:申請者返却用) | |||
9 | 提出書類 | (1)保安業務廃止届書 | 様式第25 | WORD [Wordファイル/32KB] | PDF [PDFファイル/80KB] |
(2)廃止後の保安業務計画書(全事業所分)…一部の保安業務のみの廃止の場合に提出してください。 | 様式第13 | WORD [Wordファイル/34KB] | PDF [PDFファイル/146KB] | ||
10 | 注意事項 | ○保安業務の廃止とは、保安機関全体の事業として、一部又は全部の保安業務区分の業務を廃止することを言います。
○保安業務区分の変更を伴わない一部の事業所の廃止の場合は、保安機関の変更の届出の手続きとなります。 ○当該届出により、保安業務計画書の記載内容が変更(保安業務区分の減少)になる場合は、保安業務規程変更認可申請が併せて必要になります。 |
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11 | お問い合わせ先 | 県北地方振興局県民生活課 :024-521-2709 県中地方振興局県民生活課 :024-935-1295 県南地方振興局県民生活課 :0248-23-1548 会津地方振興局県民生活課 :0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相双地方振興局県民生活課 :0241-62-2062 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 県庁危機管理部消防保安課 :024-521-7189 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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