一般消費者等の数の増加認可申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
一般消費者等の数の増加認可申請
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 一般消費者等の数の増加認可申請 | |||
2 | 手続きの概要 | 保安機関の認定を受けた者が、認定を受けた一般消費者等の数の範囲を超えて保安業務を行おうとする場合、福島県知事に認可の申請を行う。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条 | |||
4 | 申請単位 | 保安機関(事業者)ごとに行う。 | |||
5 | 提出時期 | 原則として増加しようとする日の30日前までに申請してください。 | |||
6 | 提出先 | ○一般消費者等の数の増加後も、引き続き1つの地方振興局の所管区域内に設置された販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うことになる場合。 →所在地を管轄する地方振興局 ○一般消費者等の数の増加後、引き続き又は新たに2以上の地方振興局の所管区域内に設置された販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うことになる場合。 →県庁危機管理部消防保安課 ○一般消費者等の数の増加後、2以上の都道府県に設置された販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うことになる場合。 →経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部に保安機関の新規認定申請が必要です。 |
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7 | 申請手数料 | 基本手数料:20,000円 と 加算手数料:(6,900円×申請する増加対象となる保安業務区分数)の合算額
(例)1号業務、2号業務、4号業務が増加する保安機関の場合 →20,000円+(6,900円×3業務区分)=20,000円+20,700円=40,700円 (福島県収入証紙を申請書に貼付することによりお支払いをお願いします。) |
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8 | 提出部数 | ○地方振興局所管の場合 →2部(1部:地方振興局控え、1部:申請者返却用) ○県庁危機管理部消防保安課所管の場合 →3部(1部:消防保安課控え、1部:地方振興局転送用、1部:申請者返却用) |
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9 | 提出書類 | (1)一般消費者等の数の増加認可申請書 | 様式第15 | WORD [Wordファイル/34KB] | PDF [PDFファイル/90KB] |
(2)保安業務に係る一般消費者等の数の一覧表(全事業所分) | 参考様式 | WORD [Wordファイル/37KB] | PDF [PDFファイル/54KB] | ||
(3)該当事業所の保安業務計画書 | 様式第13 | WORD [Wordファイル/34KB] | PDF [PDFファイル/146KB] | ||
(4)該当事業所の保安業務資格者等名簿 | 参考様式 | WORD [Wordファイル/32KB] | PDF [PDFファイル/88KB] | ||
上記の他、下記により必要な書類を添付してください。 | |||||
○事業所の増設を伴わない場合 | |||||
(5)緊急時対応の消費者戸数を増加しようとする場合は、該当事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 | |||||
(6)損害賠償の支払い能力を証する書面 | |||||
○事業所の増設を伴う場合 | |||||
(5)該当事業所の案内図 | |||||
(6)該当事業所が緊急時対応を行おうとする場合、該当事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 | |||||
(7)損害賠償の支払能力を証する書面(付保証明書等) | |||||
10 | 注意事項 | ○地方振興局所管の保安機関が、他の地方振興局の所管区域内に既に認定を得ている保安業務区分で新たに事業所を増設した場合は、 この申請は県庁危機管理部消防保安課に提出してください。 ○保安機関が事業所を増設したことに伴い、新たな保安業務区分が追加されるときは、増設事業所について、次の2つの申請が必要となります。 (1)一般消費者等の数の増加認可 (2)新たな保安業務区分について保安機関の認定 ○地方振興局所管の保安機関が、単純に一般消費者等の数を認定を受けている数を超えて増加させる場合で、 かつ、他の地方振興局の所管区域内の販売事業者の保安業務を行おうとする場合は、県庁危機管理部消防保安課に提出してください。 ○ある事業所において一般消費者等の数が減少し、別の事業所において一般消費者等の数が増加したことが同時に発生し、 合算した結果、一般消費者等の数に変更がない場合は、 ・一般消費者等の数が減少した事業所分…一般消費者等減少届、 ・一般消費者等の数が増加した事業所分…この申請 をそれぞれ申請してください。 ○この申請により、保安業務計画書の記載内容(事業所の所在地、一般消費者等の数、保安業務資格者の数、 保安業務用機器の種類と数)が変更になるため、保安業務規程変更認可も併せて申請してください。 |
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11 | お問い合わせ先 | 県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295 県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548 会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 県庁危機管理部消防保安課 :024-521-7189 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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