一般消費者等の数の減少届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
一般消費者等の数の減少届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 一般消費者等の数の減少届 | |||
2 | 手続きの概要 | 保安機関の認定を受けた者が、一般消費者等の減少があった場合、福島県知事に届け出る。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条 | |||
4 | 申請単位 | 保安機関(事業者)ごとに行う。 | |||
5 | 提出時期 | 変更をしたとき、遅滞なく(原則として30日以内に)届け出てください。 | |||
6 | 提出先 | 保安機関の認定を受けた地方振興局又は県消防保安課 | |||
7 | 申請手数料 | 不要です。 | |||
8 | 提出部数 | ○地方振興局所管の場合 →2部(1部:地方振興局控え、1部:申請者返却用) ○県庁危機管理部消防保安課所管の場合 →3部(1部:消防保安課控え、1部:地方振興局転送用、1部:申請者返却用) |
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9 | 提出書類 | 一般消費者等の数の減少届書 | 様式第16 | WORD [Wordファイル/32KB] | PDF [PDFファイル/83KB] |
10 | 注意事項 | ○ある事業所において一般消費者等の数が減少し、別の事業所において一般消費者等の数が増加したことが同時に発生し、合算した結果、一般消費者等の数に変更がない場合は、 ・一般消費者等の数が減少した事業所分…一般消費者等減少届、 ・一般消費者等の数が増加した事業所分…この申請 をそれぞれ申請してください。 ○この申請により、保安業務計画書の記載内容(事業所の所在地、一般消費者等の数、保安業務資格者の数、 保安業務用機器の種類と数)が変更になるため、保安業務規程変更認可も併せて申請してください。 |
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11 | お問い合わせ先 | 県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295 県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548 会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 県庁危機管理部消防保安課 :024-521-7189 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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