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貯蔵施設等完成検査申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新

貯蔵施設等完成検査申請

No. 項目 内容 様式のダウンロード
1 手続きの名称 貯蔵施設等完成検査申請    
2 手続きの概要 貯蔵施設等設置許可又は貯蔵施設等変更許可を受けた販売事業者が、当該貯蔵施設又は特定供給設備について福島県知事が行う完成検査を受検する場合に、福島県知事に申請を行う。    
3 根拠規定 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3    
4 申請単位 販売事業者が貯蔵施設又は特定供給設備ごとに申請してください。    
5 提出時期 原則として完成検査を受けようとする10日前までに行うこと。    
6 提出先 貯蔵施設等設置許可又は貯蔵施設等変更許可を受けた地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課    
7 申請手数料 次による手数料を、福島県収入証紙を申請書に貼付することによりお支払いをお願いします。
○新規検査の場合
1施設(設備)あたり31,000円(既に高圧ガス保安法の完成検査証の交付を受けている場合は5,800円)
○変更検査の場合
1施設(設備)あたり24,000円(既に高圧ガス保安法の完成検査証の交付を受けている場合は5,800円)
   
8 提出部数 2部(1部:地方振興局又は県庁危機管理部消防保安課控え、1部:申請者返却用)    
9 提出書類 (1)貯蔵施設等完成検査申請書 様式第31 WORD [Wordファイル/33KB] PDF [PDFファイル/87KB]
 上記の他、下記により必要な書類を添付してください。(提出は完成検査時でも構いません)   
 ○貯蔵施設の新設又は変更工事の場合   
  (1)壁(障壁)配筋の状況がわかる写真   
  (2)コンクリートブロックの空間部にコンクリートを充てんした状況がわかる写真   
 ○特定供給設備の新設又は変更工事の場合   
  (1)建屋(ボンベ小屋等)の場合は貯蔵施設の場合と同じ写真   
  (2)高圧ガス設備の場合には特定設備検査合格証、認定試験者試験等成績書、耐圧試験成績書等   
10 注意事項 ○既に貯蔵施設等完成検査を受検し、検査証の交付を受けている設備について、設備の譲渡等により引続き使用する場合、貯蔵施設等設置許可申請は必要ですが、完成検査は不要です。
○個人から法人へ組織を変更したことにより、新規登録を受けた販売事業者の許可設備についても貯蔵施設等設置許可申請は必要ですが、完成検査は不要です。
○貯蔵施設の設置には、既に完成している貯蔵施設以外の施設を貯蔵施設に転用することも含みます。
   
11 お問い合わせ先 県北地方振興局県民生活課 :024-521-2709
県中地方振興局県民生活課 :024-935-1295
県南地方振興局県民生活課 :0248-23-1548
会津地方振興局県民生活課 :0242-29-5295
南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062
相双地方振興局県民生活課 :0241-62-2062
いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203
県庁危機管理部消防保安課 :024-521-7189
※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ)
   

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