充てん設備完成検査申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
充てん設備完成検査申請
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 充てん設備完成検査申請 | |||
2 | 手続きの概要 | 充てん設備の新規(変更)許可を受けた充てん事業者が、当該許可を受けた充てん設備について、福島県知事が行う完成検査を受検しようとする場合、福島県知事に完成検査の申請を行う。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4 | |||
4 | 申請単位 | 充てん事業者が充てん設備1台ごとに申請してください。 | |||
5 | 提出時期 | 原則として完成検査を受けようとする7日前までに行うこと。 | |||
6 | 提出先 | 県庁危機管理部消防保安課 | |||
7 | 申請手数料 | 次による手数料を、福島県収入証紙を申請書に貼付することによりお支払いをお願いします。
○新規検査の場合 設備1台あたり36,000円 ○変更検査の場合 設備1台あたり27,000円 |
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8 | 提出部数 | 2部(1部:県庁危機管理部消防保安課控え、1部:申請者返却用) | |||
9 | 提出書類 | ○充てん設備完成検査申請書 | 様式第38 | WORD [Wordファイル/33KB] | PDF [PDFファイル/96KB] |
10 | 注意事項 | ○充てん設備の許可又は充てん設備の変更許可を受けた充てん事業者は、その充てん設備を使用する前に完成検査を受検する必要があります。
○第三者が所有している充てん設備を譲り受けた場合であって、当該充てん設備に何の変更も加えないときは、新たに完成検査を受検する必要はありません。 ○福島県知事が行う完成検査の代わりに高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受検し、法定の技術基準に適合していると認められ、 その旨を福島県知事に届け出た場合は、福島県知事が行う完成検査を受検する必要はありません。(届出は速やかに行ってください) |
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11 | お問い合わせ先 | 県庁危機管理部消防保安課:024-521-7189 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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