特定液化石油ガス設備工事事業開始届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
特定液化石油ガス設備工事事業開始届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届 | |||
2 | 手続きの概要 | 特定液化石油ガス設備工事を行う者が、福島県知事に事業開始届を提出する。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の10第1項 | |||
4 | 申請単位 | 工事事業所ごとに届け出てください。 | |||
5 | 提出時期 | 事業開始の日から30日以内に提出してください。 | |||
6 | 提出先 | 事業所所在地を管轄する地方振興局 | |||
7 | 申請手数料 | 不要です。 | |||
8 | 提出部数 | 2部(1部:地方振興局控え、1部:申請者返却用) | |||
9 | 提出書類 | (1)特定液化石油ガス設備工事事業開始届書 | 様式第56 | WORD [Wordファイル/32KB] | PDF [PDFファイル/86KB] |
(2)特定液化石油ガス設備工事事業届明細書 | 参考様式 | WORD [Wordファイル/32KB] | PDF [PDFファイル/117KB] | ||
(3)液化石油ガス設備工事台帳 | 参考様式 | PDF [PDFファイル/297KB] | |||
(4)配管図面 | |||||
(5)施工後に用いる表示 | |||||
10 | 注意事項 | ○設備工事業の届出が必要になる液化石油ガス設備工事は、次のような工事が該当します。 (1)アーク溶接又はガス溶接を除く硬質管相互の接続工事、硬質管の取り外し、硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事 (2)気化装置、調整器、ガスメーター、自動ガス遮断器と硬質管の接続(同一型式の器具等の交換に係るものを除く)又は取り外しに係る工事 (3)バルブ、ガス栓と硬質管の接続又は取り外しに係る工事 (4)地盤面下に埋設する硬質管に腐食防止措置を講ずる作業(電気防蝕措置を除く) (5)気密試験の作業 |
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11 | お問い合わせ先 | 県北地方振興局県民生活課 :024-521-2709 県中地方振興局県民生活課 :024-935-1295 県南地方振興局県民生活課 :0248-23-1548 会津地方振興局県民生活課 :0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相双地方振興局県民生活課 :0241-62-2062 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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