液化石油ガス設備工事届
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新
液化石油ガス設備工事届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 液化石油ガス設備工事届 | |||
2 | 手続きの概要 | 不特定多数の者等が出入りする施設等に、貯蔵能力が500kgを超える特定供給設備以外の供給設備を設置工事又は変更工事をした場合、福島県知事に届出を行う。 | |||
3 | 根拠規定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3 | |||
4 | 申請単位 | 設備ごとに工事事業者ごとに届け出てください。 | |||
5 | 提出時期 | 工事後遅滞なく(原則として30日以内に)届け出てください。 | |||
6 | 提出先 | 設備所在地を管轄する地方振興局 | |||
7 | 申請手数料 | 不要です。 | |||
8 | 提出部数 | 3部(1部:地方振興局控え、1部:消防長提出用、1部:申請者返却用) | |||
9 | 提出書類 | ○液化石油ガス設備工事届書 | 様式第48 | WORD [Wordファイル/34KB] | PDF [PDFファイル/88KB] |
この他、変更の内容が明らかになる書類を添付してください。 | |||||
・案内図、付近状況図 | |||||
・供給設備設置場所の状況図(保安物件との距離関係がわかるもの、構造図等) | |||||
・供給設備の配管図 | |||||
・気密試験などの結果の写し | |||||
10 | 注意事項 | ○不特定多数の者等が出入りする施設等の具体的な例は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条に規定されている施設等です。
○届出が必要な液化石油ガス設備工事は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条に規定されている工事です。 ○貯蔵設備の貯蔵能力により、経済産業省が定める技術上の基準が異なりますので、注意してください。 ○消防法上消防署に届出をするものと、液石法上県に届出をするものでは貯蔵能力の最低数量が異なりますので、注意してください。 |
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11 | お問い合わせ先 | 県北地方振興局県民生活課 :024-521-2709 県中地方振興局県民生活課 :024-935-1295 県南地方振興局県民生活課 :0248-23-1548 会津地方振興局県民生活課 :0242-29-5295 南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062 相双地方振興局県民生活課 :0241-62-2062 いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203 ※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日のみ) |
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