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雨水処理設備を用いたタンクエリア堰内雨水の散水に係る申し入れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年5月20日更新

 福島第一原子力発電所における雨水処理設備を用いたタンクエリア堰内雨水の散水の実施については、東京電力(株)が平成26年4月25日に原子力規制庁から実施計画の変更認可を受け、5月12日に雨水処理設備の使用前検査修了証が交付されました。

 県においては、5月8日に東京電力(株)から説明を受けたところですが、散水の実施に当たり、東京電力(株)に対して申し入れを行いました。

概要

県の対応

東京電力(株)への申し入れ

  記

生活環境部次長(県民安全担当)申し入れ(平成26年5月16日)

  • 日時 平成26年5月16日(金曜日)16時00分から
  • 場所 県庁西庁舎 8階 生活環境部会議室
  • 申入者 生活環境部次長(県民安全担当) 玉根 吉正
  • 申受者 東京電力株式会社 執行役員福島第一廃炉推進カンパニー・バイスプレジデント 河井 雅彦
  • 申入内容
    (1)散水に当たっては、環境影響が生じないよう、浄化処理を徹底し、雨水の排水基準(運用基準)以下であることを散水する前に確認し、適時、県民に分かりやすく公表すること。
    (2)適切な散水面積を確保し、散水により、散水箇所周辺の土壌や散水した水が付近の排水溝に流れ込むことのないよう、適切に行うこと。
    (3)定期的に散水場所での空気中放射性物質濃度、周辺の空間線量率等の測定を行い、作業員等に対する影響がないことを確認すること。また、散水日時、散水場所、散水水質、散水量等を記録し、管理しながら散水すること。
    (4)雨水処理に当たっては、処理設備の漏えい防止対策を徹底するとともに、誤操作等によるタンク等からの溢水等が起きないよう、運転管理を適切に行うこと。
    (5)分析については、定期的にクロスチェックを行い分析の信頼性を担保すること。
    (6)タンクエリア堰内を除染し、ポリウレタン被覆塗装を施したのにも関わらず、堰内水が雨水の暫定排水基準を超過しているエリアについては、暫定排水基準以内となるよう継続して除染を行うなど、必要な対策を講ずること。
    (7)今後、梅雨や台風など、降雨量が多くなる季節となっても、タンクエリア堰から雨水を溢水させることのないよう、各種雨水対策を万全にして対応すること。

申し入れに対する回答

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