サブドレン・地下水ドレン計画の実施及び廃炉に向けた取組に係る申し入れ
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月28日更新
福島第一原子力発電所の汚染水の増加を抑えるため、原子炉等建屋周辺のサブドレン等によりに地下水をくみ上げ、浄化したうえで海に排出する計画について、8月26日に実施した、廃炉安全監視協議会による立入調査結果や専門委員等の意見を踏まえ、県では、原子力関係部長会議を開催し、県漁連等の要望内容を考慮したうえで、廃炉安全監視協議会の意見を取りまとめ、サブドレン・地下水ドレン計画の実施前に国及び東京電力に対して、申し入れを行いました。
概要(サブドレン、地下水ドレン計画)
東京電力(株)ホームページ
県の対応
原子力関係部長会議
県として廃炉安全監視協議会の意見を取りまとめるため、下記のとおり原子力関係部長会議を開催しました。
記
- 日時 平成27年8月28日(金曜日)13時30分から
- 場所 県庁本庁舎 2階 特別室
- 出席者 内堀知事、鈴木副知事、総務部長、危機管理部長、企画調整部長、生活環境部長、保健福祉部長、農林水産部長、土木部長、避難地域復興局長、原子力専門員
- 議題
サブドレン計画及び廃炉・汚染水対策に関する申し入れについて - 会議資料
会議次第 [PDFファイル/58KB]
東京電力福島第一原子力発電所におけるサブドレン計画について [PDFファイル/2.46MB]
サブドレン・地下水ドレン計画及び廃炉・汚染水対策に関する申し入れ事項(案) [PDFファイル/98KB] - 概要
サブドレン・地下水ドレン計画について、関係部署と情報共有を図った。
また、国及び東京電力(株)への申し入れ事項について確認を行った。
廃炉安全監視協議会として取りまとめた意見を、知事から国及び東京電力に対して申し入れを行う。
国、東京電力(株)への申し入れ
原子力関係部長会議を受けて、下記のとおり申し入れを行いました。
記
- 日時 平成27年8月28日(金曜日)16時30分から
- 場所 経済産業省 本館12階 西1省議室
- 申入者 内堀知事
- 申受者 経済産業省 高木副大臣、東京電力株式会社 廣瀬代表執行役社長
- 申入内容
【国への申し入れ】
〇サブドレン・地下水ドレン計画について
(1)サブドレン・地下水ドレン計画の実施に当たっては、地下水バイパスと同様に地下水の放射性物質の分析について、第三者機関によるクロスチェック結果の確認や処理水の排出時の操作確認など、国が責任を持って監視を行うこと。
(2)地下水の汲み上げにより地下水位が低下し、原子炉等建屋内の汚染水が流出しないように、建屋内外の水位管理を徹底させること。
(3)地下水や海水の分析結果をはじめ、対策を実施した効果、海水や海底土及び海産物への影響等についても調査、評価を行い、県民はもとより広く国内外に対して丁寧にかつ分かりやすく情報の発信や説明を行うこと。
〇廃炉・汚染水対策について
(1)国は、廃炉・汚染水対策が確実に実施されるよう、引き続き、国内外の英知を結集し、国が前面に立って、総力を挙げて取り組むこと。
(2)汚染水対策については、サブドレン、地下水バイパス及び陸側遮水壁による建屋への地下水流入抑制対策や海側遮水壁による流出防止対策を重層的に組み合わせ、その効果が最大限に発揮されるよう、これらの対策の確実かつ効果的な運用を図るとともに、汚染された水が排水路を通って海へ流出しないよう構内の汚染源対策や排水路の管理を徹底させること。
(3)人身事故を含めた作業に起因するトラブルが相次いで発生していることから、これまで以上に国が前面に立ち、現場での指導体制強化を図り、廃炉に向けた取組を安全かつ着実に実施すること。
【東京電力(株)への申し入れ】
〇サブドレン・地下水ドレン計画について
(1)サブドレン・地下水ドレン計画の実施に当たっては、地下水のくみ上げ、タンクへの移送及び浄化設備による処理を計画に基づき確実に行うとともに、モニタリングや放射性物質を含む水質分析を適切に実施するなどして、排水基準に係る運用目標値を確実に遵守し、万が一にも運用目標値を超える処理水が放出されないようにすること。
(2)地下水を貯留するタンクや浄化設備、移送配管等から漏えいなどのトラブルが起きないよう、適切な運転管理と設備の維持管理を行うこと。
(3)地下水の汲み上げにより地下水位が低下し、原子炉等建屋内の汚染水が流出しないように、建屋内外の水位管理を徹底すること。
(4)地下水や海水の分析結果をはじめ、対策を実施した効果、海水や海底土及び海産物への影響等についても調査、評価を行い、県民はもとより広く国民に対して丁寧にかつ分かりやすく公表すること。
〇廃炉・汚染水対策について
(1)汚染水対策をはじめ、廃炉を安全かつ着実に推進するため、東京電力のあらゆる経営資源を投入し、全社を挙げて取り組むこと。
(2)汚染水対策については、サブドレン、地下水バイパス及び陸側遮水壁による建屋への地下水流入抑制対策や海側遮水壁による流出防止対策を重層的に組み合わせ、その効果が最大限に発揮されるよう、これらの対策の確実かつ効果的な運用を図るとともに、汚染された水が排水路を通って海へ流出しないよう構内の汚染源対策や排水路の管理を徹底すること。
(3)人身事故を含めた作業に起因するトラブルが相次いで発生していることから、現場監督員等の計画的な確保・育成、育成のための研修の強化、作業員が安全に安心して働けるための作業環境や労働環境の改善等に確実に取り組むこと。
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