福島第二原子力発電所の核物質防護に関する申し入れ
令和4年5月18日(水)の第11回原子力規制委員会で報告された福島第二原子力発電所の核物質防護に関する事案(許可のない車両の入域管理の不備)については、重要度及び深刻度ともに4段階のうち最も低いレベルと評価されましたが、福島第二原子力発電所においては、令和3年5月にも不適切な事案(防護区域境界通路扉の不適切な管理等)が報告されていることから、本日(5月19日(木))、核物質防護の重要性を改めて認識し、核物質防護に万全を期すよう、次のとおり申し入れを行いました。
概要
- 日時 令和4年5月19日(木曜日)13時30分~14時00分
- 場所 県庁北庁舎 2階 プレスルーム
- 申入者
- 危機管理部原子力安全対策課長 伊藤 繁
- 危機管理部原子力安全対策課主幹 水口 昌郁
- 相手方
- 東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所長 三嶋 隆樹
- 東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所 広報部長 新保 仁
- 東京電力ホールディングス株式会社 福島復興本社 福島広報部長 松井 健一郎
東京電力からの報告内容
申し入れ内容
県内の原子力発電所における核物質防護措置の徹底については、令和3年3月19日に柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護設備に最も深刻なレベルの違反が報告されたことを受け、3項目を申し入れたところであるが、その後も、福島第二原子力発電所において、令和3年5月に2件の指摘事項が報告され、さらに今回、周辺防護区域及び立入制限区域境界における車両の出入管理が適切に行われていなかったとの報告が続いており、廃炉作業が進められている本県の県民に不安や不信を与えている。このことは、東京電力が行う核物質防護措置の取組に、依然として足りない部分があると考えざるを得ない。
東京電力においては、核物質防護の重要性を改めて認識し、県内の原子力発電所の核物質防護に万全を期すよう、次のとおり申し入れる。
- 令和3年3月19日に申し入れた3項目について、さらに徹底を図ること。
- 県内の原子力発電所において核物質防護措置に万全を期すこと。
- 廃炉に関わる東京電力及び協力企業の社員を始め、核物質防護に携わる全ての職員が、核物質防護の重要性について、同じ認識を共有するための対策を徹底すること。
- 核物質を扱う事業者として、安全を第一とする社内風土の確立を図ること。
- 今回の事案においては、令和3年11月に発生した事案に対する再発防止策を講じた後の令和4年1月に、再び同様の事案が発生したため追加の再発防止策を講じていることから、再発防止策については、様々な視点から原因分析を行い、実効性のある改善策を検討すること。
今後の対応
東京電力の再発防止対策について、確認を継続してまいります。
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