福島市の中核市移行に伴う廃棄物処理法及び自動車リサイクル法の許可等に関する事務の移管について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月29日更新
概要
○ 平成30年4月1日より、福島市が中核市へ移行したことに伴い、福島市内における廃棄物処理法及び自動車リサイクル法の許可等に関する事務は、福島市へ移管されました。これらの許可等の申請等を行う場合には、福島市廃棄物対策課(電話024-529-5266)で手続きを行ってください。
(※)収集運搬業許可については、福島市内で積替え保管を行う場合及び福島市内のみで収集運搬業を行う場合に限ります。福島市内で積替え保管を行い、福島市以外の福島県内でも収集運搬を行う場合は、福島市の許可の他に、福島県の許可が必要です。
○ 福島市の中核市移行前に県が同市の区域内に所在する業者等に対して行った許可等については、平成30年4月1日以降同市が行った許可等とみなされます。これにより、同日以降の許可等の更新等の手続きにより、県の許可証等から福島市に係る記載内容が削除されます。
○ 許可等の更新等の前に福島市に係る記載内容の削除を希望する場合、「申出書」の提出により、許可証等の書き換えを行います。
許可証等の書き換え手続き
○ 申出書に必要事項を記入し、許可等の申請を行った窓口に提出してください。
○ 書き換えを希望する許可証等の写しを添付してください。様式
申出書 | Word PDF |
申出書の記載例はこちら
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