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出産育児一時金の支給額と支払方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

○出産育児一時金の支給額が変わりました。

支給額は原則50万円です。(令和5年4月1日~)

 ただし、産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります

産科医療補償制度に加入していない病院などにおいて出産した場合の支給額が48.8万円となりました。(令和5年4月1日~)

 出産費用の状況等を踏まえて、これまでの40.8万円から48.8万円に変わりました。

直接支払制度が実施されています。(平成21年10月1日~)

 かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として、医療保険者から 病院などに直接
 出産育児一時金が支払える仕組みとなっています。
   これにより、原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要がありません。

 詳しくは、こちら(厚生労働省 HP)をご覧いただくか、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。

○出産育児一時金とは?

・出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産に要する経済的負担を
軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

・ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するため、市町村国保は条例で
規定されています。

・支給の基準は以下のとおりです。

     支給の対象となる「 出産 」 = 妊娠85日以上の出産 (生産、死産、人工流産等を問いません)
     ※ただし、支給額が50万円となるのは、産科医療保障制度に加入している病院等の医学管理下において出産した場合です。
      それ以外は、48.8万円となります。