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令和5年台風第13号災害義援金の受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月27日更新

令和5年台風第13号災害義援金について

※「平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)災害義援金」の受付についてはこちらを御覧ください。

県(担当:社会福祉課)

  令和5年台風第13号に伴う災害により、県内において甚大な被害が生じております。
  この災害で被災された方々を支援するため、福島県では下記のとおり義援金を受け付けます。
  皆さまの温かい御支援をよろしくお願いいたします。

1 受付窓口

  保健福祉部社会福祉課(電話:024-521-7322)

2 義援金の振込先

(1) ゆうちょ銀行

加入者名 口座記号・番号
福島県災害対策本部 00190-9-364920

 ※ゆうちょ銀行各店舗・郵便局の貯金「窓口」での通常払込みの場合に限り、振込手数料が無料になります。

(他行からの振込口座)※振込手数料がかかります。
加入者名 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 〇一九 当座預金 0364920

(2) 東邦銀行

加入者名 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 県庁支店 普通預金 1680470

 ※東邦銀行本店及び各支店並びに全国の地方銀行(一般社団法人全国地方銀行協会に加盟している金融機関)の「窓口」での振込に限り、振込手数料が無料になります。
  詳しくは、加盟する各金融機関へお問い合わせください。

3 受付期間

 令和5年12月31日(日)まで

4 義援金の取扱い

 義援金は、福島県義援金配分委員会において、県内での公平な配分が決定されます。

税法上の措置

 義援金は、税法上、下記のとおり取り扱われます。

 なお、郵便振込または銀行振込(振替、払込を含む)により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)または郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、寄附金控除または損金を受けるための証明書にかえることができます。

(1)所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分) 

(2)地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分)

(3)法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金

 確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先の地方団体が5団体以内の場合に限り、寄附先の地方団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

 ・ 「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省HP)

※提出書類等の詳細につきましては、お手数ですが、お近くの税務署に御確認ください。

受領書の発行について

義援金取扱口座へ送金していただいた方のうち、お申し出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。

受領書の発行を希望される方は、下記の方法よりお手続きください。

(1) 様式をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、メールにて社会福祉課まで送信する方法。
社会福祉課のメールアドレス:[email protected]

(2) 社会福祉課へ電話またはFaxにより様式を請求いただき、必要事項を記入のうえ、Faxまたは郵送により社会福祉課へ提出する方法。

電話:024-521-7322
Fax:024-521-7917
郵送先:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 社会福祉課宛

受領書発行に関するお願い

受領書につきましては、依頼を受けてから2~3週間程時間をいただいております。

御支援いただいた皆さんには大変御迷惑をおかけしますが、予め御了承願います。

なお、至急で必要とされる場合には、恐れ入りますが、御連絡くださいますようお願いいたします。

(社会福祉課:024-521-7322)

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