福祉サービス利用に関する苦情解決制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月1日更新
福祉サービス利用に関する苦情解決制度について
苦情の相談
- 福祉サービスを利用して、困ったことや嫌な思いをしたときはまず、事業者の相談窓口にご相談ください。
- 事業者は、利用者等からの苦情に対して適切な解決に努めるため、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員が苦情への対応を行います。
- 事業者と話し合いをしても解決できなかった場合や事業者に苦情を申し出にくいなどの場合には、「運営適正化委員会」にご相談ください。
運営適正化委員会とは
- 福祉サービスに関する苦情(例えば、職員の接遇、サービスの質や量、被害・損害、権利侵害 など)を適切に解決するための「苦情解決機関」です。
- 社会福祉法人福島県社会福祉協議会内にあります。
- 委員は、弁護士、大学教授など法律、社会福祉等に関する専門家の方々です。
<運営適正化委員会ホームページリンク>
https://www.fukushimakenshakyo.or.jp/pages/117/
運営適正化委員会への相談方法
- 来所、手紙、電話、Fax、e-mailのいずれかにより下記にご相談ください。
○相談窓口 〒960-8141 福島市渡利字七社宮111番地 福島県総合社会福祉センター2階 福島県運営適正化委員会 電話・Fax 024-523-2943 e -mail:[email protected] |
- 受付日 月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始を除く。)
- 受付時間 午前9時から午後4時30分まで。※Fax、e-mailは、24時間受付可。
- 相談費用 無料
- その他 匿名相談可、秘密厳守