要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について
要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の義務化について
平成29年6月の水防法と土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する社会福祉施設や学校、医療施設等は、市町村から要配慮者利用施設に指定され、その管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。
該当する高齢者施設等におかれましては、避難確保計画の作成及び市町村長への報告が必要となりますので、まだ避難確保計画の作成等を行っていない場合には速やかに作成し、報告するようお願いいたします。
なお、疑義がございましたら、下記まで御連絡ください。
・市町村担当窓口一覧(提出・相談窓口) [PDFファイル/160KB]
・県の相談窓口 [PDFファイル/100KB]
<参考>
・パンフレット(国土交通省HP)
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の徹底について(R2.2.17付け福島県保健福祉部長通知) [PDFファイル/540KB]
高齢者に関する要配慮利用者施設とは
老人福祉施設・介護保険施設等であり、具体的には概ね以下の施設・事業所等です。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション、老人福祉センター、老人介護支援センター 等 |
市町村地域防災計画について
市町村地域防災計画に定められている(避難確保計画作成等が必要)施設等であるか不明な場合は、所在市町村の防災担当窓口に御確認ください。
なお、市町村防災担当窓口が提出先となります。
※近年、集中豪雨等による水害が頻発しており、浸水想定区域等が見直しとなる場合もあります。
現在非該当の施設等においても今後、避難確保計画の作成義務が発生する可能性がありますので、ご留意ください。
避難確保計画の様式・手引き
※社会福祉施設、学校、医療施設の3種類が掲載されております。
「社会福祉施設」をご利用ください。
また、既存の消防計画への追記により、避難確保計画を作成できる場合もありますので、市町村担当窓口 [PDFファイル/160KB]へご相談ください。
関連リンク先
・福島県災害対策課(要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について)
その他
近年、集中豪雨等災害が頻発しております。
避難確保計画作成義務の有無に関わらず、いざというときに行動できるよう日頃より災害時の行動を考え計画してください。
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