介護職員等喀痰吸引等研修について
介護職員等喀痰吸引等研修の概要について
介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施する場合には、【登録研修機関】が行う一定の研修を修了する必要があります。
・ 1号研修・2号研修(不特定多数の者対象の研修)・・・複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合
→実施主体:登録研修機関
○制度全体の問い合わせ先 福島県高齢福祉課:電話024-521-7197
・ 3号研修(特定の者対象の研修)・・・・・・・・・・・在宅の重度障がい者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の方に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合
→実施主体:福島県障がい福祉課
○問い合わせ先 福島県障がい福祉課:024-521-7171
(参考資料)介護職員等によるたん吸引等実施に向けた制度等について
研修概要等については以下の資料をご参照ください。
◆ 介護職員等によるたん吸引等実施に向けた制度等について [PDFファイル/1.93MB]
1 喀痰吸引(不特定多数の者対象)に関する各種要綱及び要領
□福島県喀痰吸引(不特定多数の者対象)実施要綱及び基本研修実施要領、実地研修実施要領を新たに制定しました。
※令和3年4月1日以降の研修から適用(省令別表第一号、第二号)となります。
※なお、令和4年度からは、基本研修及び実地研修は、福島県は、福島県社会福祉協議会も含めた「登録研 修機関」で行います。
福島県喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)実施要綱 [PDFファイル/315KB]
福島県喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)基本研修実施要領 [PDFファイル/257KB]
福島県喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)実地研修実施要領 [PDFファイル/381KB](R4.4.1改正)
□(参考資料)厚生労働省 喀痰吸引等研修実施要綱
喀痰吸引等研修実施要綱(厚生労働省) [PDFファイル/1.52MB]
※ 「登録特定行為事業者」の登録を受けなければ、介護職員が喀痰吸引等業務を行うことはできません!かならず事業者登録の申請を行ってください。
介護職員による喀痰吸引や経管栄養実施までの流れ [Wordファイル/47KB]
2 喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)に関することについて
【別表第一号、第二号基本研修及び実地研修に関すること】
● 登録研修機関における研修の開催について
下記登録研修機関にて、喀痰吸引等研修の全課程を受講できます。
なお、実施期間及び募集については、登録研修機関へ直接お問い合わせください。
登録研修機関一覧 [PDFファイル/121KB]
→介護労働安定センター福島支部主催の令和6年度喀痰吸引等研修は、下記のとおりです。
介護労働安定センター福島支部主催「令和6年度喀痰吸引等研修」 [PDFファイル/1.25MB]
→プレゼンス・メディカルの令和6年度喀痰吸引等研修は下記のとおりです。
https://presence-m.com/4z8x
さらに、福島県社会福祉協議会においても、令和4年度から登録研修機関として研修【不特定多数の
者に対する喀痰吸引等の基本研修、実地研修:省令別表第一号・第二号研修】を行っていますので、
詳細は福島県社会福祉協議会のホームページ https://www.fukushimakenshakyo.or.jp/pages/132/ を
ご確認ください。
→社会福祉協議会主催の令和6年度喀痰吸引等研修は下記のとおりです。
社会福祉協議会 喀痰吸引等基本研修(第一号・第二号研修)のご案内 [PDFファイル/108KB]
社会福祉協議会 喀痰吸引等基本研修(第一号・第二号研修)開催要項 [Wordファイル/925KB]
【医療的ケア教員講習会受講申し込みについて】
介護労働安定センター福島支部主催では、福島県喀痰吸引指導者、喀痰吸引等研修講師、実務者研修の
医療的ケア講師になるためのための令和6年度「医療的ケア教員講習会」を下記のとおり開催しています
介護労働安定センター福島支部主催の「令和6年度医療的ケア教員講習会」 [PDFファイル/1.48MB]
※募集期間:令和6年4月3日(水曜日)~5月15日(水曜日)
【県費枠について】
下記の県費枠チラシの通り、県費枠による講習会受講にあたっては、申し込みの要件があり、現在、
看護師免許証等の資格証を所持し、かつ、喀痰吸引等の実務経験が5年以上あること(要相談)。
さらに、福島県及び福島県喀痰吸引等研修の登録研修機関で実施する「喀痰吸引等研修」の講師役を
担えることが必要です。
【県費枠】令和6年度医療的ケア教員講習会 [Excelファイル/417KB]
※県費枠募集期間:令和6年4月3日(水曜日)~5月8日(水曜日)、県費枠 10名(郡山6名 福島4名 先着順)
お問い合わせは、福島県高齢福祉課(在宅担当 電話024-521-7197)となります。
【実地研修に係る他施設職員の受入に関する協力金ついて】
所属施設で実地研修が実施できない場合、他の施設へ受け入れてもらい実施することも可能です。
なお、県では、他法人施設職員を受入、研修修了を支援した協力機関に対し、受け入れた人数や実施した項目数に応じ、協力金を支給します。
詳しくは、下記の協力金支給事業の要領を確認ください。
福島県喀痰吸引等実施研修(不特定多数の者対象)受入協力金支給要領 [PDFファイル/127KB]
<実地研修実施参考資料>
令和3年4月1日より下記の参考資料は、押印廃止により、署名で対応可能となります。
※ 介護職員等喀痰吸引等指示料は、この患者に対する診療を担う保健医療機関の保健医が、患者の同意を得て
事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、利用者1人につき3月に1回限り、
240点を算定する。
ヒヤリ・ハットアクシデント報告書 [Wordファイル/67KB]
3 福島県喀痰吸引等研修事業の修了証明書について
●福島県が発行しました「福島県喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)」及び「介護職員等によるたん
吸引等の実施のための研修事業にかかる指導者養成講習」の修了証明書等については、福島県高齢福祉に
申請ください。
→福島県高齢福祉課のホームページを確認の上で、福島県高齢福祉課にお問い合わせください。
電話024-521-7197
福島県喀痰吸引等研修事業の修了証明書に関する取扱要綱 [PDFファイル/130KB]
福島県喀痰吸引等研修事業の修了証明書等についてお知らせ [Wordファイル/17KB]
福島県に申請する場合の様式
福島県に申請する場合の様式 [Wordファイル/22KB]