高齢者及び障がい者(児)の福祉施設等の従事者等に対するPCR検査を実施します。
高齢者及び障がい者(児)の福祉施設等の従事者等に対するPCR検査を実施します。
福祉施設に入所している高齢者及び障がい者(児)の安全・安心を確保するため、施設内への主要な感染経路となり得る従事職員へのPCR検査を実施し、介護や支援サービスを通じた感染のリスクの低減を図ります。
実施要領(令和4年2月4日一部改正) [PDFファイル/368KB]
県高齢福祉課から検査実施のFAX等を受け取った施設の検査希望調査について
県高齢福祉課から検査実施のFAX等を受け取った施設の方はこちらを御覧ください。
検査について
検査の実施時期、実施頻度について
令和3年5月以降を実施期間とし、最大で2週間に1回、計4回とします。
ただし、感染症拡大状況や検査実施件数等を考慮し、実施期間や回数を変更する場合があります
なお、検査は無料です。
検査の対象地域について
検査の対象地域は、福島県新型コロナウイルス感染症対策本部及び県保健所長が次の観点を踏まえ、総合的に決定するものとします。
(1)県保健所管内において、1週間当たりの新規陽性者数が人口10万人当たり10人を超えており、当該状況が継続している、又は継続することが想定される地域。
(2)大規模なクラスターを含め、クラスターが複数発生している地域。
(3)高齢者施設等において、クラスターが発生している地域。
(4) その他、新規陽性者数の増加状況などから特にPCR検査が必要であると認められる地域。
検査の対象者について
対象者
(1)次の対象施設に勤務し利用者と接する方(非常勤職員や事務職員、施設に立ち入る清掃や調理などの委託業者も含みます。)
(2)次の対象施設に併設された福祉施設の運営に従事し(1)の方と接触する方
(3)次の対象施設の運営団体に勤務し(1)(2)の方と接触する方
なお、PCR検査の実施は施設単位で行います。
対象施設
・高齢者福祉施設
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
・障がい者(児)施設
障害者支援施設、グループホーム、障害児入所施設
・救護施設
・保育所等
検査方法について
(1) 実施地域の決定
地域の感染状況を踏まえ、県が決定します。
(2) 実施希望の照会
県から実施地域にある施設へ、PCR検査の実施希望の有無と必要な検体採取容器数、当該検査を担当する責任者名及び連絡先を照会します。
(3) 実施希望の回答
PCR検査を希望する施設は、必要な検体採取容器数、当該検査を担当する責任者名及び連絡先について県へ回答してください。
県は、回答をとりまとめ、当該検査に係るスケジュールを策定の上、本事業で実施するPCR検査を委託する事業者(以下「受託検査機関」と記載。)に通知します。
(4) 検査キットの送付
受託検査機関は、PCR検査を希望する施設へ、検査の説明書を同封し、検査キット等を配送するとともに、施設が所在する地域を所管する保健福祉事務所へ検体の梱包に必要な資材を配送します。
各施設において、検査依頼書に記入し、説明書に基づき各自で唾液を採取していただきます。
(容器にストローが入っていますので、ふたを開けてストローを取り出し、ストローをくわえ、容器の中に唾液を溜めてください。数分で完了します。)
原則、施設職員全員分の唾液を採取して、担当責任者が集約し、県から指定された日時までに検体及び検査依頼書を保健福祉事務所へ持参してください。
(5) 検査結果の通知
受託検査機関が保健福祉事務所から検体を回収し、検査を実施します。
後日、県から施設へ結果を連絡します。
なお、陽性者が含まれる場合は、保健福祉事務所から施設へ連絡し、保健所は必要な対応を行います。