児童手当について
児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした手当です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額(「児童手当」の1人当たりの月額)
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円が支給されます。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
※保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市町村が児童手当及び特例給付から徴収することが可能です。
手続きの方法について
まずは「認定請求書」の提出を!
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に提出してください)。
申請が必要な場合としては、特に以下の事例があります。
- 初めてお子さんが生まれたとき
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請することになりますのでお忘れなく! - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市区町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
住民票のある市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
申請はお早めにお願いします!!
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
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また、詳しい手続き等については、住民票のある市町村窓口にお問い合わせください。
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ご注意ください!!
児童手当の給付をよそおった「振り込め詐欺」等にご注意ください。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合には、住民票のある市町村または最寄りの警察署にご連絡ください。