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福島県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

福島県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします。)の合格を目指す場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。

申請先及び問い合わせ先

町村にお住まいの方 県児童家庭課(024-521-7176)
市にお住まいの方 各市のひとり親家庭支援担当課

対象者

県内の町村(市を除く)にお住まいのひとり親家庭の親及び児童で次の要件すべてを満たす方。

※市にお住まいの方は、お住まいの市にご確認下さい。


(1)ひとり親家庭の親(20歳未満の児童を養育している方)の場合  
  ・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方 
  ・支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方  
  ・過去にこの高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付を受けていない方

(2)ひとり親家庭の児童の場合
  ・親が児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  ・20歳未満の方
  ・支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方  
  ・過去にこの高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付を受けていない方

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、福島県知事が適当と認めたもの

※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

支給額

最大15万円

  1. 受講開始時給付金  申請者が支払った受講費用(※)の3割(4千円以上、上限7万5千円)は受講開始時に支給。
  2. 受講修了時給付金  申請者が支払った受講費用(※)の4割(4千円以上、1と2の合計の上限10万円)は講座修了時に支給。
  3. 合格時給付金  申請者が支払った受講費用(※)の2割(4千円以上、1と2と3の合計の上限15万円)は認定試験合格時に支給。

※次の費用は受講費用に含まれませんので、ご注意ください。
 (1) 高等学校卒業程度認定試験の受験料
 (2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
 (3) 講座の補講費
 (4) 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
 (5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
 (6) 受講のための交通費

支給までの流れ

  受講前に申請が必要です!

 ●受講開始前

  受講する講座を決める→事前に相談する→対象講座指定の申請をする→指定通知書を受領する→受講講座の申し込みをする(各学校へ)

 ●講座開始後30日以内

  受講開始時給付金の支給申請書を提出する(3割支給)

 ●講座修了後30日以内

  受講修了時給付金の支給申請書を提出する(4割支給)

 ●講座修了後2年以内

  高卒認定試験受験→合格!

 ●合格後40日以内

  合格時給付金支給申請書を提出する(2割支給)