子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制整備に関する事項の届出について
平成27年4月から子ども・子育て支援法の規定により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。
また、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行っていただくことになります。
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制について
届出が義務付けられている設置者・事業者
特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者、特定地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)の事業者が対象です。
対象施設、事業
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市町村が施設型給付費の支給に係る施設として確認した、認定こども園、幼稚園、保育所 |
特定地域型保育事業 | 市町村が地域型保育給付費の支給に係る施設として確認した、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 |
届出事項
届け出る事項は、次のとおりです。
また、施設又は事業所の数が20を超える場合は、次の区分に応じて届出事項が追加されます。
対象となる設置者・事業者 | 届出事項 |
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全ての設置者・事業者(個人立の施設を含む) |
設置者・事業者の名称又は氏名 |
施設等の数が20以上の設置者・事業者 | 上記に加え法令遵守規程の概要 |
施設等の数が100以上の設置者・事業者 | 上記に加え業務執行の状況の監査の方法の概要 |
法令遵守責任者とは、法令を遵守するための体制の確保に係る責任者をいい、法令遵守規程とは、業務が法令に適合することを確保するための規程をいいます。
届出先
施設、事業所の所在地により、届出先が異なりますので、次の区分によりご確認下さい。また、届出後も新たに施設を開設すると、届出先が変わることがあります。
区分 | 届出先 |
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設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2つ以上の都道府県にある場合 | こども家庭庁長官 |
設置する全ての特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村内にある場合 | 市町村長 |
上記以外(全ての設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が福島県内にのみあり、複数の市町村内にある場合) | 福島県知事 |
届出先が福島県知事である場合は、管轄の県保健福祉事務所へ届出をお願いします。
届出に押印は必要ありませんので、提出は郵送又はメールによりお願いします。
福島県保健福祉部こども未来局子育て支援課 幼保連携担当
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
メールアドレス [email protected]
届出様式、記入例、記入要領
福島県へ届出を行う際の届出様式、記入例等を掲載します。
こども家庭庁へ届出を行う場合はこども家庭庁へ、市町村へ届出を行う場合は届出先市町村窓口へ確認して下さい。
業務管理体制の整備に関する事項の届出
施設等の確認等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合は届出を行って下さい(例えば、福島市のみに保育所を運営していた事業者が、伊達市内で小規模保育事業所を新たに設置した場合は、届出先区分が変更となり、福島県知事に届出を行う必要があります)。
また、区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関と変更後の行政機関との双方に届け出る必要があります(上記の例であれば、変更前の行政機関は福島市、変更後の行政機関は福島県に当たり、双方に届け出る必要があります。)。
福島県特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱 [PDFファイル/403KB]
第1号様式(第2条、第4条関係) [Excelファイル/21KB]
【第1号様式(第2号様式)別紙】(施設一覧) [Excelファイル/13KB]
(別添)業務管理体制整備規程(例) [Wordファイル/21KB]
(参考)【概要】業務管理体制の整備に関する事項の届出について [PDFファイル/333KB]
(参考)業務管理体制整備に関する事項の届出について(様式記入要領・記入例) [PDFファイル/785KB]