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認可外保育施設の設置届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新

認可外保育施設の届出等について

 児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が令和元年7月1日に施行され、事業所内認可外保育施設は全て届出が必要となります。今回の改正により新たに届出の対象となる施設について令和元年7月1日時点で設置をしている施設は、令和元年9月30日まで都道府県知事(中核市にあっては市長)へ届け出てください。

認可外保育施設設置届(施設型) [Wordファイル/26KB]
認可外保育施設設置届別紙(施設型) [Excelファイル/128KB]
認可外保育施設設置届(居宅訪問型) [Wordファイル/24KB]
認可外保育施設設置届別紙(居宅訪問型) [Excelファイル/103KB]
認可外保育施設内容等変更届 [Wordファイル/24KB]
認可外保育施設廃止・休止届 [Wordファイル/25KB]

 児童福祉法の改正により、認可外保育施設や認可外訪問型保育事業(ベビーシッター)について、都道府県知事への届出が必要となる1日に保育する乳幼児の人数が、平成28年4月以降、6人から1人に引き下げられました。 (ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
詳細については、下記の厚生労働省作成のリーフレット、及び掲載内容をご確認ください。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ [PDFファイル/119KB](厚生労働省作成)

1.設置の届出等

認可外保育施設を設置した事業者は、都道府県知事(中核市においては市長)に届出が必要です。
届け出た事項に変更があった場合、または事業を休廃止した場合も同様となります。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、過料が課せられます。

2.運営状況の定期報告

指導監督の対象となるすべての施設が、毎年、都道府県知事が定める日までに施設の運営状況を報告する必要があります。
また、施設において事故などが生じた場合や長期滞在児がいる場合にも、都道府県知事への報告が必要です。

3.利用者に対する情報提供

(1) サービス内容の掲示
利用者に施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが必要です。
(2) 利用者に対する契約内容等の説明
申し込みがあった場合、契約の内容等について説明するよう努める必要があります。
(3) 利用者に対する契約内容等の書面交付
利用契約が成立したときは、内容を記載した書面を交付することが必要です。

4.届出対象施設について

 下記に掲げる施設又は乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものは届出対象外となります。

(1)事業者が顧客のために設置する施設
(2)親族間の預かり合い
(3)設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
(4)一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
(5)病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
(6)半年を限度に臨時に設置される施設
(7)幼稚園を設置するものが当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

届出対象施設と指導監督対象施設

指導監督対象施設について

県(中核市に所在する施設については中核市)が実施する指導監督の対象となる施設は、すべての認可外保育施設です。

問い合わせ先

福島県保健福祉部子育て支援課、または最寄りの福島県保健福祉事務所健康福祉部

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