福島県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について
福島県内(中核市を除く)に所在する障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所等において、建物の消毒や職員の感染等に伴う人員確保等、障がい福祉サービス等を継続して提供するために必要な経費について支援を行う事業です。
対象経費
(1)令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した施設・事業所において、対象事業(1)、(2)に該当する事業を実施するのに必要な経費
(2)令和4年4月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した施設・事業所において、対象事業(1)、(2)に該当する事業を実施するのに必要な経費
※令和4年度に実施した本事業において補助した経費は対象外とする。
対象事業
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
イ 感染者と接触した者(濃厚接触者)に対応した施設・事業所
ウ 県から休業要請を受けた事業所(令和5年5月7日以前に休業要請を受けた場合に限る)
エ 国実施要綱別添2の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)
オ ア、ウ以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
ア (1)のア又はウに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
※対象となるサービス種別や具体的な要件等は国の要綱を参照してください。
対象事業所・基準単価等
・サービス種別毎の基準単価や補助対象経費は以下のとおり。
対象事業所・基準単価(令和5年5月7日以前に感染者等が発生した場合) [PDFファイル/241KB]
対象事業所・基準単価(令和5年5月8日以降に感染者等が発生した場合) [PDFファイル/196KB]
・対象施設・事業所…福島県内(中核市を除く)に所在する障害福祉サービス施設・事業所等
※申請者:施設・事業所等を運営する法人。法人単位でまとめて申請していただくことになりますので、申請漏れの無いようにご注意ください。
・基準単価と対象経費の実支出額(税込)とを比較して少ない方の額を補助します。なお、1,000円未満の端数は切り捨てとします。
※予算の範囲内で交付いたしますので、申請状況によっては交付申請額の全額を補助できない場合があります。あらかじめ御了承ください。
申請受付期間・申請方法
(1)申請受付期間
・令和6年1月22日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)必着
(2)申請方法
・福島県障がい福祉課に、以下の交付申請書(第1号様式)と口座振込申出書を郵送し、あわせて電子データを送信してください。
※令和5年5月7日以前の経費と令和5年5月8日以降の経費の両方について申請する場合、申請は別々に作成していただき、それぞれどちらの経費分か申請書に記載願います。
郵送先:〒960-8670 福島市杉妻町2-16(西庁舎7階) 福島県障がい福祉課 宛
※封筒に「サービス継続支援事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。
メールアドレス:[email protected]
※当ホームページのメールフォーム(右記「お問い合わせ先」欄の「電子メールでのお問い合わせはこちらから」)からは申請できません。
申請様式
・第1号様式 補助金交付申請書 [Excelファイル/221KB]
・口座振込申出書(申請書に添付) [Wordファイル/15KB]
・第2号様式 事業変更承認申請書 [Wordファイル/17KB]
・第3号様式 補助金概算払請求書 [Wordファイル/17KB]
・第4号様式 事業実績報告書 [Wordファイル/15KB]
・第4号様式別紙 実績内訳書 [Excelファイル/23KB]
・第5号様式 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 [Wordファイル/17KB]
※消費税仕入控除税額等の取り扱いについて
感染症対策等にかかる助成事業については消費税込となるため、福島県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱第11条による消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)を提出していただくことになります。詳しくは税理士等にご確認ください。
要綱等
1 県実施要綱
・福島県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/164KB]
2 国実施要綱
(1)国実施要綱(1)(令和5年5月7日以前に感染者等が発生した場合発生した場合)
・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱 [PDFファイル/239KB]
(2)国実施要綱(2)(令和5年5月8日以降に感染者等が発生した場合発生した場合)
・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱(令和5年5月8日一部改正) [PDFファイル/215KB]
実績報告書の提出について
実績報告書は、福島県障がい福祉課あてに、郵送によりお送りください。
福島県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱の規程により、実績報告は、事業完了の日から30日以内または補助金の交付の決定のあった年度の3月末日(補助金を全額概算払いにより交付を受けた場合には当該年度の翌年度の4月末日)のいずれか早い日までに行わなければならないことから、事業終了後は、実績報告書を速やかに提出願います。
なお、実績報告書自体に多数の個人情報を含む観点などから、郵送の際は、簡易書留など配送記録が確認できる方法での郵送に御理解と御協力をお願いします。
【添付書類について】
(1)実績報告書には、支払が確認できる書類(領収書等のコピー)を添付してください。原本は、法人、事業所等において適切に管理してください。
(2)上記(1)に加え、必要に応じて、添付書類を求めることがあります。
Q&A
No.1~No.55が本事業に関係するものになります。
問い合わせ先
・福島県障がい福祉課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16(西庁舎7階)
Tel 024-521-7171
Fax 024-521-7929