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「ほじょ犬」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月3日更新

「ほじょ犬」(身体障害者補助犬)について

「ほじょ犬」(身体障害者補助犬)は、身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、目や耳や手足に障がいをお持ちの方の生活をお手伝いする「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。また、障がいをお持ちの方のパートナーであり、ペットではありません。

相談窓口

福島県のほじょ犬に関する相談窓口は次のとおりです。

電話番号  024-521-7170 

Fax番号      024-521-7929

メールアドレス  [email protected]

相談時間

月曜日~金曜日 (祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

身体障害者補助犬法について

「身体障害者補助犬法」(平成14年施行)には、主に次のような事項が規定されております。

1 補助犬の定義

補助犬とは、厚生労働大臣が指定した法人が、その能力を認定した「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」を指します。

2 補助犬使用者の義務

補助犬を使用する身体障がい者は、補助犬を同伴して施設を利用する場合、認定された補助犬であることを示す表示をし、関係者の求めがあった場合は厚生労働省令定める書類を提示しなければなりません。また、他人に迷惑をかけないよう補助犬の行動を管理し、補助犬の体を清潔に保たなければなりません。

3 補助犬の受け入れ

公共施設、公共交通機関、不特定多数が利用する施設(飲食店、商業施設、病院、ホテル等)の管理者は、補助犬の同伴が施設や利用者に重大な損害を生じさせる恐れがある場合を除き、補助犬の同伴を拒むことはできません。

また、一定規模以上の企業(従業員50人以上)は、勤務する身体障がい者が補助犬を利用することを原則、拒んではなりません。