ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 障がい福祉課 > 【重要】指定難病等手続きに係る新型コロナウイルス感染症への対応について

【重要】指定難病等手続きに係る新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月8日更新

指定難病医療費助成制度等に係る有効期間満了日の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月28日までに有効期間を満了する公費負担医療の受給者証について、有効期間満了日を1年間(一部6か月間)延長します。
 よって、令和2年は、更新手続きのための受診・検査は必要ありません。
 対象となる受給者証の名称と内容は、以下のとおりです。

対象となる受給者証の名称

【有効期間満了日】

取り扱い

指定難病医療費受給者証

【令和2年12月31日】

1年間有効期間を延長します。

 

特定疾患医療受給者証(スモン)

【令和2年9月30日】

1年間有効期間を延長します。

 

特定疾患医療受給者証

(重症急性膵炎、難治性の肝炎のうち劇症肝炎)

【申請受理日から6か月】

令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間を満了する受給者証について、6か月間有効期間を延長します。

 

●受給者証については、現在使用している受給者証を引き続き使用する予定ですが、具体的な内容については、例年の更新案内時期を目安に郵送にてお知らせします。
●有効期間以外の内容に変更が生じたときは、今までと同様に変更届の提出が必要です(随時受付)。

指定難病医療費助成制度等に係る郵送申請の積極的な活用について

 指定難病、特定疾患、先天性血液凝固因子障害等の申請者・家族の皆様の新型コロナウイルス感染症への感染リスクを低くするため、以下の申請について、郵送による申請を積極的にご活用ください。
 対象となる受給者証の名称と申請の種類は以下のとおりです。

受給者証の名称

申請の種類

指定難病医療費受給者証

新規申請、変更申請・届出、そう失届、再交付申請、療養費請求 等

 

特定疾患医療受給者証

新規申請、更新申請、変更申請・届出、そう失届、再交付申請、療養費請求 等

 

先天性血液凝固因子障害等

医療受給者証

新規申請、更新申請、変更申請・届出、そう失届、再交付申請、療養費請求 等

 

〇 郵送のときは、申請書類をお送りいただく前に、送付する旨を申請先保健福祉事務所・保健所に電話連絡をお願いします
対象期間:令和2年6月末日までに各保健福祉事務所・保健所に申請するもの
(今後の状況によっては、延長の可能性があります。)

※1 来所による申請、相談を禁止するものではありません。

※2 申請書類は、「福島県障がい福祉課」のホームページに公開しています。
 申請書類入手が困難な場合や、添付書類の不明点等は、申請先保健福祉事務所・保健所にお問い合わせください。

※3 詳しくは、下記のチラシをご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。