福島県外来医療計画(2024~2026)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月20日更新
この計画は、医療法第30条の4第2項第10号の規定に基づき、第8次福島県医療計画の一部として、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項を定めるものです。
計画の期間
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間
計画の構成
第1章 計画の基本的事項 |
第2章 外来医療提供体制の現状 |
第3章 医療機器の効率的な活用 |
第4章 計画の進行管理 |
第5章 資料編 |
福島県外来医療計画(2024~2026) データ
医療機器の効率的な活用について
人口あたりの医療機器の台数には地域差があり、種類ごとの配置状況も地域により異なっています。今後人口減少が見込まれ、効率的な医療提供体制を構築する必要がある中、医療機器についても効率的に活用できるよう対応する必要があるため、福島県外来医療計画(2024~2026)において、医療機器の共同利用を推進することとしています。
共同利用の対象となる医療機器を新規購入される医療機関の皆様におかれましては、共同利用計画及び稼働状況報告の作成・提出をお願いいたします。
共同利用の対象となる医療機器を新規購入される医療機関の皆様におかれましては、共同利用計画及び稼働状況報告の作成・提出をお願いいたします。
(医療機関向け)共同利用計画・稼働状況報告の案内 [PDFファイル/370KB]
医療機器の共同利用計画(様式) [Excelファイル/13KB]
第8次福島県医療計画
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