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温存後生殖補助医療の費用助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月30日更新

 

1.対象となる温存後生殖補助医療

 県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で行う、次の治療が対象です。

(1)胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
(2)未受精卵子を用いた生殖補助医療
(3)卵巣組織再移植後の生殖補助医療
(4)精子を用いた生殖補助医療

※いずれも、本事業の要綱に基づき実施した妊孕性温存療法により凍結した検体を用いたものが対象となります。

 <県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関> ※令和4年9月8日時点

医療機関名 住所 電話番号
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1番地 024-547-1111
医療法人いわき婦人科 福島県いわき市内郷綴町大木下3-2 0246-27-2885

 

2.対象者

 次の条件を全て満たす方が対象者です。

(1)本事業申請時に、福島県内に住所を有する方 ※1

(2)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦 ※2

(3)県が指定する温存後生殖補助医療指定医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方

(4)原則として、夫婦のいずれかが、本事業で定める妊孕性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた方で、本事業で定める保存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

(5)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

※1 福島県外に住所のある方は、住所のある都道府県にお問い合わせください。

※2 妻の年齢が43歳以上の場合、本事業実施要領の5(1)、5(5)及び5(6)(本事業補助金交付要綱の別表第2欄に関するものは除く)は対象としますが、同表第2欄の補助対象経費は当面対象としません。

 また、原則、法律婚の関係にある夫婦を対象としますが、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう)の関係にある者も対象となります。

3.助成の対象となる経費

 温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用とします。

 ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とします。また、本事業の開始以降に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外とします。

 また、以下に係る生殖補助医療についても、助成対象外となります。

ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

イ 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

ウ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

4.補助上限額

 治療毎の1回あたりの補助上限額については、下表のとおりです。

 (詳細については別紙1 [Excelファイル/15KB]を参照)

※助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。

 ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住⺠票と⼾籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。

 また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。

 ※本事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外となります。

 
対象となる治療 対象となる治療1回あたりの
助成上限
胚(受精卵)を用いた生殖補助医療                       10万円
未受精卵子を用いた生殖補助医療                       25万円 ※1
卵巣組織再移植後の生殖補助医療                       30万円 ※1~4
精子を用いた生殖補助医療                       30万円 ※1~4

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円

※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

5.申請時期

 本補助金の交付申請は、保存後生殖補助医療に係る費用を支払った年度の3月31日までに申請してください。

 ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

6.申請に必要な書類

(1)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(様式第3-1号) [Excelファイル/24KB]<申請者用>

(2)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(様式第3-2号) [Excelファイル/21KB] <温存後生殖補助医療実施医療機関用>

(3)申請時に福島県内に住所を有していることが確認できる書類

(4)夫婦であることを証明できる書類

<法律婚の場合>

・両人の戸籍抄本等


<事実婚の場合>

a 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

b 両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、c でその理由について記載していただきす。)

c 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第3-4号) [Wordファイル/15KB] 
  なお、事実婚関係にある夫婦が本事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認させていただきます。

(5)助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施し、当該医療機関に対して支払いを行った場合で、当該費用も含めて助成を求める場合は、治療と費用の内容が分かる領収書及び治療明細を提出してください。詳細の記載がない場合は、当該医療機関に温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関(様式第3-3号) [Excelファイル/17KB]の発行を依頼してください。

  ※申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とします。

7.補助金の交付の請求

 補助金交付の決定の通知を受けた方は、補助金振込先の口座番号等が確認できる通帳の写しを添え、福島県小児・AYA世代のがん患者等の 妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/36KB]を速やかに提出してください。

 

8.提出方法

 ○ 郵送の場合
  〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
  福島県保健福祉部健康衛生総室地域医療課 宛て

 ○ 持参される場合
  受付窓口:福島県保健福祉部健康衛生総室地域医療課
       (福島県庁 西庁舎7階)
  受付時間:平日(祝日、年末年始を除く)
       午前8時30分から午後5時15分まで

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