令和4年6月1日から開始された「犬及び猫のマイクロチップ情報登録」制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新
制度の概要
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に登録情報を変更する必要があります(変更登録)。
また、令和4年6月1日以降に、ご自身が飼っている犬猫にマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録(飼い主情報の登録)が義務付けられています。
詳しくは、下記の環境省ホームページをご覧ください。
※民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
環境省ホームページ
犬と猫のマイクロチップ情報登録
(マイクロチップ装着後の情報登録や、飼い主情報の変更登録等はこのサイトから行います。)