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標準営業約款(Sマーク)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

Sマークは消費者が安心して利用することができるお店を選ぶための安心マークです。

標準営業約款とは

 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者の利益保護の観点から、日常生活に密着する生活衛生営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入するときの選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設されたものです。

 標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、Safety(安全)、Standard(安心)、Sanitation(清潔)の3つの頭文字のSを表しています。

Sマーク

現在の設定業種

 クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業について、登録が行われています。

標準営業約款に定める事項

 標準営業約款では、次の事項を定めることとされています。

  • 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
  • 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
  • 損害賠償の実施の確保に関する事項

標準営業約款の登録

 標準営業約款に従って営業を行いたい場合は、各都道府県生活衛生営業指導センターに登録申込みを行い、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっております。

 

以下も御覧ください。

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター・Sマーク専用HP


登録のお申込み・お問い合わせ先

公益財団法人福島県生活衛生営業指導センター

〒960-8053

福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま7階

電話 024-525-4085

ホームページ http://www.seiei.or.jp/fukusima/