福島県感染症予防計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新
県では、平成11年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)」第10条に基づき、総合的かつ計画的に感染症の予防を推進するため、「福島県感染症予防計画」を定めています。
この計画は、法第9条及び第11条に基づき国が定めた「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」と「特定感染症予防指針」に即したものとなっています。
令和4年12月に法改正が行われ、また、令和5年5月に上述の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」が改正されたことから、本計画についても見直しを行い、福島県感染症対策連携協議会における協議を経て、令和6年3月に改定を行いました。