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おもいやり駐車場利用制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新

 おもいやり駐車場利用制度

 スーパー、病院、公共施設などには、歩行が困難な方が車を停めるためのスペース(車椅子マークのある駐車場)が設置されていますが、このスペースを必要としない方々の利用により、「必要としている方が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。

 この「おもいやり駐車場利用制度」は、上記のような状況を改善し、障がい者、要支援高齢者等、妊産婦など歩行が困難な方々の駐車スペースを確保するための制度です。

 注:「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。

 次の場合、送付先を記入し140円切手を貼付した返信用封筒(角2)を添付してください。

1 市町村または障がい者団体へ申請する場合
2 妊産婦が妊娠7ヶ月以前に県機関へ来庁して申請する場合
3 県機関へ郵送により申請する場合
(2を除き県機関で申請する場合は、従来どおりその場で交付しますので封筒の添付は不要です。)

申請様式

  福島県障がい福祉課のホームページをご覧ください。