温泉を利用する施設に関すること
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新
温泉利用施設の掲示項目が変わりました
平成17年5月24日からは、掲示内容である温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意事項に、以下の4項目が追加になります。
- 温泉に水を加えて浴用に供する場合は、その旨とその理由
- 温泉を加温して浴用に供する場合は、その旨とその理由
- 温泉を循環させて浴用に供する場合は、その旨とその理由(ろ過を実施している場合は、その旨とその理由を含む)
- 温泉に入浴剤を加え、または消毒して浴用に供する場合は、入浴剤の名称または消毒の方法とその理由(ゆず、しょうぶ等何が添加されているか容易にわかるものは含まない。)
なお、加水、加温、循環等或いは入浴剤の添加等該当する行為をしない場合には、加水等をしないことを掲示する必要はありません。
また、掲示しなければならない項目を掲示していない場合、または虚偽の掲示をおこなった場合には、温泉法に基づく罰則規定が適用されます。
※詳しくは、会津保健福祉事務所(会津保健所)環境衛生チームにお問い合わせいただくか福島県保健福祉部薬務課ホームページを参照してください。