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食品衛生責任者について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月25日更新

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者とは、食中毒など食に起因する健康被害の発生を未然に防止するために、施設において衛生管理のリーダーとして従事する人のことです。この食品衛生責任者は、食品衛生法に基づく許可や届出により営業を行う食品取扱施設に設置が義務付けられています。
食品営業の許可又は届出の詳細については食品営業許可・届出についてをご覧ください(別のページに移ります)。

1 食品衛生責任者になるには?

食品衛生責任者は、次のような資格を持っている方が就けます。

(1) 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
(2) 調理師
(3) 製菓衛生師
(4) 栄養士
(5) 知事等が行う又は適正と認める講習会の講習を修了した者

※上記(1)から(5)以外にも食品衛生責任者に就ける資格があります。詳細につきましては会津保健所食品衛生チームまでお問い合わせください。
※届出営業のうち、器具容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)については食品衛生責任者の設置は不要です。

2 上記の資格がない場合は?

福島県が適正と認める公益社団法人福島県食品衛生協会主催の食品衛生責任者養成講習会を受講することで上記1(5)の資格を取得できます。

【食品衛生責任者養成講習会の受講申し込み・お問い合わせ先】

・ 公益社団法人福島県食品衛生協会のホームページ

                又は

・ 会津食品環境衛生協会 事務局(会津若松市城東町5番12号)
  Tel:0242-28-6121

3 食品衛生責任者が変わったときは?

食品衛生責任者の退職、転勤等により不在となった施設については、公認の食品衛生責任者を定め、保健所に届け出る必要があります。次の様式により速やかに届け出てください。

営業許可申請書・営業届(変更) [Excelファイル/40KB] 

営業許可申請書・営業届(変更) [PDFファイル/203KB]

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