自動車を用いた食品営業について
自動車による営業を行う場合
対象業種について
自動車に施設を設けて運行し、食品の調理又は加工を行う場合、営業の許可を取得する必要があります。対象となる業種は以下のとおりです。
1.飲食店営業
2.食肉処理業
3.魚介類販売業
※なお、自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に定める普通自動車及び小型自動車並びに軽自動車のうちで二輪車以外のものをいう。ただし、二輪自動車のうち、施設基準を満たす構造を有する車両については、この限りではない。
取扱い可能な食品について
業種ごとに、以下の条件を満たす必要があります。
1.飲食店営業
取り扱う食品は以下のいずれかに該当すること。
(1)作業は簡易な調理又は加工に限り、かつ、客へ提供する食品は直前に加熱調理されるもの。
(2)かき氷又はこれに類するもの。
(3)清涼飲料水、酒類等を単に注ぎ分けるもの。
(4)適切な加熱殺菌等が行われた既製品を単に小分けし、又は盛り付けるもの。
※なお、細切等の下処理(仕込み)作業を必要とする場合にあっては、下処理場所は、あらかじめ法による営業許可を受けた施設又はそれと同等の施設とし、車内で下処理作業は行わないこと。ただし、施設の構造設備が固定店舗と同等と認められる場合にはこの限りではない。
※軽自動車については、簡易な調理又は加工による食品であって、原則、複数の調理・加工行為が同時に行われないこと。
2.食肉処理業
獣畜(食鳥処理法又はと畜場法に規定する獣畜を除く)をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の畜肉、内臓等を分割し、若しくは細切するものとする。
3.魚介類販売業
原則、丸の魚の販売又は加熱用の切り身の加工とすること。
施設基準について
各業種において、福島県食品衛生法施行条例第3条に定める基準(下記PDFファイル)を満たす必要があります。
1.飲食店営業施設基準(自動車) [PDFファイル/213KB]
2.食肉処理業業施設基準(自動車) [PDFファイル/236KB]
3.魚介類販売業施設基準(自動車) [PDFファイル/221KB]
なお、設置する給水(排水)用タンクは、取り扱う食品や作業内容により、40L /80L / 200L 以上の容量が必要となります。
詳しくはお近くの保健所までお問い合わせください。
申請手続きについて
申請の流れは以下のようになります。
1.事前相談
車内の設備等が記載されている図面をお持ちの上、「どのような食品を」「どのような調理(加工)を行い」提供したいのか、を明確にした上で、お近くの保健所まで来所、ご相談ください。
2.許可申請
許可の申請には以下のものが必要となります。
(1)食品営業許可申請書(事前相談終了後に配布)
(2)許可申請手数料
飲食店営業:18,000円
食肉処理業:23,000円
魚介類販売業:11,600円
(3)車内の構造及び設備を示す図面
(4)(井戸水等を使用する場合)検査機関で1年以内に実施した水質検査成績書
(5)自動車検査証(車検証)(車検を要しない車両にあっては、自動車損害賠償責任保険証(自賠責))
(6)食品衛生責任者の資格証明書
3.施設調査及び許可
申請に基づき、営業を行う予定の自動車及びその設備を確認します。その結果、条例で定められた施設基準に合致すると認められた場合、許可となります。
※なお、自動車による営業の場合、許可期間は一律5年となります。
※許可後は県内一円(福島市、郡山市及びいわき市を除く)での営業が可能です。なお、令和5年6月1日以降の許可については、県内全域で営業が可能となります。詳細は”自動車による営業の県内自治体の相互乗り入れについて”(県食品生活衛生課のページへリンクします)をご確認ください。
その他
新たに営業を始められる方につきましては、以下のページもご一読ください。
その他、ご不明点等ございましたら、お近くの保健所まで御連絡ください。