病気(難病)について
難病相談
難病に関する健康相談を受け付けています。
電話相談
◆日時:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで ※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
◆連絡先:相双保健福祉事務所 健康増進課 電話番号:0244-26-1138
来所相談
◆日時:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで ※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
◆連絡先:相双保健福祉事務所 健康福祉部(福島県南相馬合同庁舎内)
※相談は随時受け付けますが、担当者が不在のこともありますので、事前に御連絡をお願いします。
特定医療費制度(医療費助成制度)
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成27年1月1日施行)により難病対策が変わりました。
難病とは、発病の機構が明らかではなく、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期の療養を必要とするものとされています。
詳しくは難病情報センターのホームページをご覧ください。
指定難病について
「難病」のうち、厚生労働大臣が指定した難病は、医療費助成(特定医療費制度)の対象となります
詳しくは、福島県障がい福祉課のホームページまたは難病情報センターのホームページをご覧ください。
特定医療費制度の利用方法について
利用にあたっては申請が必要です。詳しくは福島県障がい福祉課のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先:相双保健福祉事務所 健康増進課 電話番号:0244-26-1138
◆日時:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで ※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
特定疾患治療研究事業(医療費助成制度)
特定疾患治療研究事業は、治療が困難であり、かつ医療費も高額であるため、医療費の自己負担軽減を図るための事業です。難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、平成27年1月1日より対象疾患が56疾患から5疾患に変更になりました。
◆該当疾患及び対象者
(1)スモン
(2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎・・・平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業対象患者に認定され、その後
も認定基準を満たしている方
(3)重症急性膵炎・・・平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業対象患者に認定され、その後も認定基準を
満たしている方
(4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
(5)重症多形滲出性紅斑(急性期)・・・平成26年7月1日から平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業対象患
者に認定されその有効期限の範囲内である方
利用にあたっては申請が必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先:相双保健福祉事務所 健康増進課 電話番号:0244-26-1138
◆日時:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで ※祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日
まで)はお休みです。
石綿による健康被害の救済給付申請について
石綿による健康被害を受けた方及びその遺族に対し、迅速な救済を図るため「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されました。これに伴い、労災補償の対象とならない方に対する救済給付の申請受付を保健所の窓口で行っています。
◆救済給付申請方法など詳しくは、福島県健康づくり推進課のホームページをご覧ください。
<連絡先(特定疾患)>相双保健福祉事務所 健康増進課〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30電話:0244-26-1138Fax:[email protected]
<連絡先(インターフェロン)>相双保健福祉事務所 医療薬事課 感染症予防チーム〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30電話:0244-26-1329Fax:[email protected]