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祭礼・イベント等で飲食物を提供する際の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月12日更新

○祭礼・イベント等で、テント(仮設店舗)を用いて飲食物を調理・提供する際には、保健所に所定の手続きを行う必要があります。

○相双保健所管内の市町村で開催される祭礼・イベント等で「年に1~2回、連続して3日以内」を条件に出店する場合は、以下のリーフレットを参考に、2及び3をメールまたはFAXで当所に提出してください。

1 リーフレット [PDFファイル/592KB]
2 営業届 [Excelファイル/41KB] 【記入例】 [PDFファイル/174KB]
3 出店者及び提供品目等(出店施設の概要 [Wordファイル/30KB] 【記入例】 [PDFファイル/122KB]
4 出店する際の条件、必要な手続きに関する情報についてはこちら

 

○提出先
 福島県相双保健所 生活衛生部 衛生推進課 食品衛生チーム
 E-mail  [email protected]
   FAX     0244-26-1332

 

○相双保健所管内の市町村
 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
 ※その他市町村で開催されるイベントについては、その市町村を管轄する保健所(福島市、郡山市、いわき市は市保健所、その他の市町村は県保健所)にご相談ください。

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