食品営業許可に関する手続きについて
食品営業許可に関する手続きについて
次の業種を営業される方は、事前に営業許可の申請を行い、食品衛生法に基づく許可を受けなければなりません。
※令和3年6月1日より営業許可業種が見直されました。
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※新設された許可業種の「水産製品製造業」、「液卵製造業」、「漬物製造業」及び「食品の小分け業」については、令和3年5月末日まで既に営まれていた方は令和6年5月末までに許可を取得する必要があります。(3年間の猶予期間が設けられています。)
ただし、令和3年6月1日以降に新たに営業を始めようとする方は、事前に許可を取得する必要があります。
※令和3年5月末日までの旧制度に基づく許可を取得している場合は、有効期間の満了日までは旧制度による許可内容が有効となります。
営業施設の基準
営業許可を受けるためには、福島県食品衛生法施行条例に基づく施設基準に合致した施設を設ける必要があります。
施設基準(生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準) [PDFファイル/97KB]
- 令和3年6月1日より施設基準が一部変更となり、手洗い設備の水栓は「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」である必要があります。
「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」とは、具体的には、センサー式、足踏み式、肘で操作できるレバー式など手指を触れずに水を出したり止めたりできるものをいいます。
現在、旧制度に基づく許可を取得している施設については、有効期間の満了日までに新しい基準に適合させる必要があります。
許可取得までの流れ
1 事前相談(図面の事前確認等)
調理品目・調理工程等を確認し、該当する業種を決定します。また、営業施設が該当する業種の施設基準に合致しているかどうかを図面上で判断します。基準を満たしていない部分があれば、設計の見直しや施設の改修工事が必要になる場合があります。
- 必ず施設の工事着工前に設計図面等を持参のうえ、事前相談を行ってください。
- 居抜き物件での許可取得を希望する場合も事前の図面相談を行ってください。
- 営業許可に関する事前相談を希望する方は、事前に相談日時等について電話で御連絡ください。(連絡先:福島県相双保健所 食品衛生チーム 0244-26-1358)
2 施設の工事着工
3 営業許可申請
申請書及び必要書類の提出をもって営業許可の申請手続きとなります。
<必要な書類等>
(1)営業許可申請書(営業許可申請書の様式等については、事前相談を終えた方に御案内しています。)
(2)施設の構造及び設備を示す図面
(3)1年以内に実施した水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
(4)申請手数料(手数料は福島県収入証紙で納付していただきます。収入証紙は相双保健所と同一敷地内にある南相馬合同庁舎内売店で取扱っています。)【手数料一覧】
- 許可の内容によっては、追加の書類等が必要になる可能性があります。
- 申請の際に現地確認調査の日程調整を行います。(現地確認調査は申請から1週間以内を目安に実施します。)
4 現地確認調査
保健所職員による現地確認調査により実際の施設が基準に適合しているかの確認を行います。
- 現地確認調査では工事等がすべて完了した状態の施設を確認します。
- 現地確認調査の結果、施設が基準に適合しない場合は許可になりません。
5 許可指令書の交付
現地確認調査により施設基準を満たしていると判断された場合、該当施設での営業を許可され、許可指令書が交付されます。
- 許可指令書は原則郵送するため、営業者の手元に届くまで日数を要します。