営業届に関する手続きについて
営業届の手続きについて
営業許可が必要な業種以外の食品営業(製造・加工・保管・販売等)を営もうとする場合は、食品衛生法に基づき、事前に営業場所の住所地を所管する保健所に「営業届」を提出する必要があります。
届出が必要な業種については以下のとおりです。
届出が必要な業種 | |
旧許可業種であった営業 | ・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) ・食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) ・乳類販売業 ・氷雪販売業 ・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 | ・弁当販売業 ・野菜果物販売業 ・米穀類販売業 ・通信販売・訪問販売による販売業 ・コンビニエンスストア ・百貨店、総合スーパー ・自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) ・その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 | ・添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) ・いわゆる健康食品の製造・加工業 ・コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) ・農産保存食料品製造・加工業 ・調味料製造・加工業 ・糖類製造・加工業 ・精穀・製粉業 ・製茶業 ・海藻製造・加工業 ・卵選別包装業 ・その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの | ・行商 ・集団給食施設 ・器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) ・露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの ・その他 |
※旧許可業種であった営業について、旧制度に基づく許可を取得していた場合は、届出営業に自動的に切り替わっていますので、追加の手続きは不要です。
記入例を参考に必要事項を記入し、相双保健所食品衛生チームに提出してください。
営業届に手数料はかかりません。
提出方法
営業届は、保健所に直接持参して提出する方法のほか、郵送やFAX、メールでの提出も受付けています。
※記載内容に不備があった場合、再度提出していただく場合があります。
提出先:福島県相双保健所 食品衛生チーム
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地
TEL 0244-26-1358
FAX 0244-26-1332
許可や届出の対象外になる営業について
食品営業のうち、「公衆衛生に与える影響が少ない業種」及び「採取業にあたるもの」については、許可や届出の対象外となり、保健所での手続きは要しません。
ただし、「採取業にあたるもの」については、農産物等の加工の度合いによっては、採取業には該当せず、通常の製造・加工業として「営業届」の提出が必要になる場合もあります。
詳しくは、保健所にお問い合わせください。
許可や届出の対象外になる業種 | |
公衆衛生に与える影響が少ない営業 | ・食品又は添加物の輸入業 ・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業を除く) ・容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業 ・合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業 ・器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |
採取業にあたるもの | 生産者及び生産者団体が自ら農作物等を生産し直接販売・出荷すること、又は、これらの農産物等を乾燥等の簡易な加工をして直接販売・出荷すること |
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