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被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金(令和元年台風19号等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月23日更新

被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金(令和元年台風19号等)について

 公益財団法人福島県産業振興センターでは令和元年台風19号等により被災され、グループ補助金(令和元年台風19号等)の交付決定を受けられた中小企業者を対象に長期・無利子の融資を行っております。
  融資の詳細・お申し込みは公益財団法人福島県産業振興センターのページをご覧ください。

 

貸付対象者・貸付金の条件等

貸付対象者

グループ補助金(令和元年台風19号等)の交付決定を受けた中小企業者

貸付金の条件等

貸付金の条件等
条件等 内容
自己負担額 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
限度額 グループ補助金の補助対象経費から補助金交付額を除いた額に、補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の額を加えた額のうち、自己負担額を除いた額
償還期間 20年以内(うち据置期間3年以内)
※貸付対象施設の耐用年数や借入申請者の償還能力等を勘案して決定します
※3年以下の貸付は原則として行いません
償還方法 原則として、口座引落による月賦均等償還
貸付利率 無利子
連帯保証人 原則として、法人の場合は代表者、個人の場合は不要
※「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に照らし、不要と判断される場合を除く
物的担保 原則として対象物件には抵当権又は譲渡担保を設定します
※償還能力等を考慮し、貸付対象以外の物件への担保設定も必要となる場合があります
※対象物件には損害保険を付保していただき質権を設定します
貸付時期 貸付対象物件の整備を終え、経費の支払いが完了したことを福島県産業振興センターが確認した後となります

 

 

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